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【2026年4月最新】技人国ビザに「代表者の申告書」と「日本語要件(N2)」が追加!運用の厳格化と企業の必須対策


「4月から技人国のビザ申請ルールが変わったと聞きましたが、具体的に何を出せばいいのでしょうか?」

「日本語要件が追加されたとのことですが、うちの会社(上場企業)も対象ですか?」

2026年4月、出入国在留管理庁から在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用に関する新たなガイドラインが発表され、実務現場に大きな衝撃を与えています。

今回の変更の目玉は、大きく分けて「所属機関の代表者に関する申告書の提出」と、「対人業務における日本語能力(CEFR B2相当以上)の証明」の2点です。


本記事では、この度追加された新ルールの詳細と、その裏にある入管庁の「真の狙い」、そして企業カテゴリーを問わず人事担当者が今すぐ見直すべき採用体制について、ビザ専門の行政書士が詳細に解説します。


1. 新たに追加された「代表者の申告書」とは?その背景と恐るべき効力


今回の運用変更で、すべての申請においてひっそりと、しかし極めて重要な意味を持って追加されたのが「所属機関の代表者に関する申告書」の提出です。

申告書の内容と入管の「真の狙い」


この申告書は、受け入れ企業(所属機関)の代表取締役や責任者が、自筆での署名(または記名押印)を行うものです。主な内容は以下の通りです。


  • 申請人が従事する業務が、技人国の要件(専門的・技術的分野)に合致していること。

  • 申請人を、単純労働(現場の作業員や清掃、単なる配膳など)に従事させないこと。

  • 労働関係法令や入管法を遵守していること。


なぜ今、このような申告書が義務化されたのでしょうか?


その背景には、技人国ビザで外国人を採用しながら、実際には工場や飲食店で「安い労働力(単純作業員)」として酷使する悪質な企業が後を絶たないという現状があります。


これまで、違法な現場労働が発覚した際、企業側は「現場の手伝いも業務の一環だと思っていた」「知らなかった」と言い逃れをするケースがありました。


しかし、この申告書にサインさせることで、「代表者が適法な業務に就かせると自ら誓約したにもかかわらず、嘘をついて単純労働をさせた」という明確な証拠(虚偽申告の裏付け)が入管に残ります。


これにより、入管は悪質企業に対して「不法就労助長罪」などの法的ペナルティをより迅速かつ強力に下せるようになります。企業トップのコンプライアンス責任が、文字通り「署名付き」で問われる時代になったのです。


2. 【日本語要件】対人業務には「CEFR B2(JLPT N2等)」が必須に


もう一つの大きな変更が、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」における、日本語能力証明の義務化です。


求められる日本語レベルと「免除」の条件


入管庁のガイドラインによると、該当する対人業務に就く場合、「CEFR B2相当の言語能力を有することを証する資料」の提出が求められます。


具体的には、以下のいずれかを満たしている(証明資料を提出する)必要があります。

  • JLPT(日本語能力試験) N2以上の合格証

  • BJTビジネス日本語能力テスト 400点以上の成績証明書

  • 日本の中長期在留者として20年以上在留していること

  • 日本の大学・大学院を卒業・修了していること

  • 日本の専修学校の専門課程(専門学校)を修了していること

  • 日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業していること


【実務上のポイント】


日本の大学や専門学校を卒業した留学生を採用する場合は、学歴そのものが免除要件となるため、新たにN2の合格証を提出する必要はありません。

最も影響を受けるのは、「海外の大学を卒業した外国人(新卒・中途)」を直接日本に呼び寄せ、営業や通訳などの業務に就かせるケースです。



「対人業務」の定義と業務区分の重要性


この日本語要件は、技人国の全案件に一律で課されるわけではありません。あくまで「言語能力を用いた対人業務」が対象です。


業務の例

日本語能力証明(N2等)の要否

理由・実務上の見解

ホテルでのフロント・通訳業務

必要

お客様と直接コミュニケーションを取る対人業務の典型であるため。

海外営業・商社での貿易事務

必要

日本語を用いた社内調整や、国内取引先との折衝が必須となるため。

ITエンジニア(プログラマー)

原則不要

顧客折衝を行わず、プログラミング言語を用いた開発に専念し、社内公用語が英語等の場合は対象外となる可能性が高い。


3. 【注意】「カテゴリー1・2(上場企業等)だから関係ない」という大きな罠


入管庁の原則的な提出書類一覧表において、この新しい「日本語能力証明資料」の提出が義務付けられているのは、主にカテゴリー3(中小企業等)やカテゴリー4(新設企業等)です。

上場企業などの「カテゴリー1・2」に該当する企業は、提出書類の省略特例があるため、申請時の初期提出は免除(不要)となるのが原則です。


しかし、「うちはカテゴリー1だから、日本語ができない外国人を通訳やフロントで採用してもビザが通る」と考えるのは非常に危険です。


実際の入管審査において、審査官は「この外国人の担当業務(対人業務)を遂行する上で、本当に十分な日本語能力があるのか?」と疑問に思った場合、企業カテゴリーに関わらず「追加資料提出通知書」を発行し、日本語能力を証明する資料(JLPT N2の合格証など)の提出を求める権限を持っています。


つまり、カテゴリー1・2の大企業であっても、「入管から求められればいつでもN2相当の証明を提出できる状態(=実質的に要件を満たしている状態)」にしておかなければなりません。

万が一求められた際に「実はN2を持っていません」となれば、審査がストップし、不許可になるリスクを極めて高く孕んでいるのです。


4. 企業カテゴリーを問わず、今すぐ準備すべきアクションプラン


今回の運用変更は、入管庁が「単純労働の偽装」と「日本語能力不足による業務不適合」を徹底的に排除するという強い意思表示です。すべての企業の人事担当者様は、以下のフローで採用基準を見直してください。

  1. 採用要件の修正(海外人材): 今後、海外大卒の人材を「対人業務」で採用する場合は、必須条件に「JLPT N2以上」を明記し、面接時に原本を確認する。

  2. 既存内定者のステータス管理: 日本の大学・専門学校卒であれば免除されるため、応募者の学歴と日本語資格を確実にリストアップする。

  3. 職務内容説明書の精査: その業務が「対人業務」なのか、そうでない(IT開発など)のかを明確に言語化し、申請時に疑義を持たれないように理由書へ落とし込む。

  4. 経営層へのコンプライアンス周知: 代表者がサインする「申告書」の重みを経営陣に理解させ、現場での単純労働の混在を絶対に防ぐ社内体制を構築する。

「うちは真面目にやっている」という主張は、もはや通用しません。確実な書類(エビデンス)とコンプライアンス体制の構築こそが、外国人雇用における最大の防衛策です。

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