【緊急解説】外食業の特定技能受入停止!どうなる外食の特定技能
- takeshi kawamoto
- 4 日前
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更新日:1 日前
本日、入管庁より特定技能外国人を雇用している企業及び今後雇用を考えている企業にとっては激震となるような発表がありました。
1. 入管庁発表の概要:4月13日から何が変わるのか?
令和8年3月27日、出入国在留管理庁および農林水産省より「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」が発表されました 。
受入れ見込数(5万人)の上限に達する見込みとなったため、法第7条の2第3項及び同条第4項に基づき、以下の制限措置がとられます 。
在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規呼び寄せ): 4月13日以降に受理された申請は「不交付」となります 。
在留資格変更許可申請(留学生等からの新規変更): 4月13日以降に受理された申請は、原則として「不許可」となります 。
4月12日までに受理された申請の扱いは?
4月13日より前に受理された申請については、審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付・許可されます 。ただし、現に在留している方からの変更許可申請が優先されるため、交付までに相当な遅延が見込まれます 。
2. 【重要】4月13日以降も採用可能な「例外ルート」
すべての受け入れが停止するわけではありません。以下の条件に当てはまる人材からの申請は、4月13日以降も通常通り審査され、受入れ見込数の範囲内で許可されます 。今後の採用戦略は、この「例外ルート」に絞り込む必要があります。
国内同業種からの転職: すでに外食業分野で特定技能1号として在留している方からの申請(転職等に伴う申請) 。
特定の技能実習からの移行: 技能実習(医療・福祉施設給食製造作業)を修了し、特定技能1号へ移行する方 。(※このケースが優先処理されます )
移行準備からの変更: 既に外食業分野に係る特定活動(特定技能1号移行準備)の許可を受けており、特定技能1号に移行する方 。
3. 今回の発表により特定技能1号で雇用するためには?
以下が今回の発表内容をマインドマップでとりまとめたものになります。
御社が、新規若しくは追加で特定技能1号で雇用できるかどうかの判断に参照してください。

3. 外食企業が今すぐ取るべきアクションプラン
現在の自社の状況に合わせて、直ちに対応方針を決定しましょう。
① すでに採用内定を出し、申請準備中の企業
4月12日までに管轄の地方出入国在留管理官署へ申請を受理させることが絶対条件です 。手続きに遅れが生じないよう、早急に書類を整えてください。
② これから採用活動を行う企業(協議会加入済み)
海外からの新規呼び寄せや、留学生からの新規ビザ変更は一旦ストップします。
採用ターゲットを「国内の特定技能1号(外食業)からの転職希望者」に全振りし、求人媒体や登録支援機関へのアプローチを強化してください 。
③ まだ協議会に加入していない企業に関する注意点
特定技能の要件である「食品産業特定技能協議会」への加入申請を「3月27日まで」に行っている企業に限り、4月12日までであれば特定活動(特定技能1号移行準備)への変更申請が通常通り審査されます 。3月28日以降に加入手続きをする場合、当面は新規受け入れのルートが実質的に閉ざされることになります。
同じ外食業において特定技能1号の在留資格を保有している外国人を転職により雇用する場合は、雇用する前に食品産業特定技能協議会への加入をしていれば申請は可能です。(協議会加入への手続きは停止されていない)
4. 今後の見通し:上限が引き上げられる可能性は?
今回の措置は「現行ルールの5万人に達するための一時的なブレーキ」です。 入管庁の発表にも、「許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更を案内する場合があります」という記載があります 。
これは、将来的な上限の引き上げ(閣議決定による分野別運用方針の改定)を見据え、上限到達後も企業と外国人の雇用関係を維持させるための救済措置と考えられます。上限が引き上げられれば再び新規受け入れが活発化するため、今のうちから採用チャネルを整備しておくことが重要です。

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