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飲食店での「技人国」ビザ。これって不法就労?!注意が必要なケース

例えば、こんなことはないでしょうか。


大学で経営学を専攻した優秀な外国籍人材を「将来の店長候補」として採用。本人の同意のもと、「まずは現場を知ることが大事だ」と考え、採用後の数年間は、もっぱら店舗でのホール業務(接客、配膳、レジ打ち)やキッチンでの調理補助、皿洗いといった業務を任せている。肩書は「マネージャー候補」や「店舗管理スタッフ」としている 。   



それって実は不法就労の可能性があります。


在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、大学での専攻や実務経験を活かした専門的・技術的な業務に従事するためのものです。飲食店の現場における接客、配膳、調理補助、清掃といった業務は、入管法上「単純労働」と見なされ、原則としてこの在留資格の活動範囲には含まれません 。   


たとえ「研修」という名目であっても、その実態が単純労働であり、研修期間が不相当に長い場合や、専門業務への移行を前提とした具体的な研修計画がない場合は、在留資格の範囲外の活動と判断されます。入国管理局は肩書ではなく、実際の業務内容を厳しく審査するため、「マネージャー候補」という名称だけでは不法就労のリスクを回避できません。この状態で雇用を続けると、企業は不法就労助長罪に、従業員は資格外活動罪に問われる可能性があります 。   



不法就労を防ぐためには


不法就労のリスクを回避するためには、採用計画の段階から業務内容を明確に定義することが不可欠です。

  1. 専門的業務の明確化: 採用する外国人の主たる業務が、その学歴や職歴を活かした専門的なものであることを雇用契約書や職務記述書で具体的に定めます。飲食店における技人国ビザの対象業務例としては、複数店舗を統括するエリアマネージャーとしての管理業務、海外の顧客層をターゲットとしたマーケティング戦略の立案・実行、インバウンド客向けのメニュー開発や翻訳・通訳業務、海外進出に向けた企画・調査業務などが挙げられます 。   


  2. 合理的な研修計画の策定: もし現場での実務研修が必要な場合は、必ず「研修計画書」を作成します。この計画書には、研修の目的、期間(例:3ヶ月)、具体的な内容、そして研修後に移行する専門的業務の内容を明記し、なぜその現場研修が将来の専門業務に不可欠であるかを合理的に説明できるようにしておく必要があります 。研修期間中も、単純労働が業務時間の大半を占めるような状態は避けなければなりません。   


  3. 適切な在留資格の選択: 現場での接客や調理が主業務となる場合は、「特定技能(外食)」や、留学生の資格外活動(週28時間以内)など、他の適切な在留資格での雇用を検討する必要があります 。   




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