「企業内転勤2号完全ガイド」第9回:【現場作業の境界線】どこまでが「研修」で、どこからが「単純労働」?入管の判断基準を徹底分析
- takeshi kawamoto
- 7月31日
- 読了時間: 2分
「企業内転勤2号」の最大の利点は、OJTとして「現場作業」が認められる点です。しかし、それは無制限ではありません。「研修目的の業務」と「単純労働」の境界線を理解することが、不許可リスクを避ける上で極めて重要です。
「単純労働」とは何か?
入管実務において「単純労働」とは、特別な訓練や専門知識を必要とせず、主に反復的な作業によって習得可能な業務を指します 。
具体例: 工場のラインでの単純な組み立て・梱包、飲食店の配膳・清掃、ホテルのベッドメイキング、小売店のレジ打ち・品出しなど 。
「研修」と認められるための3つの要素
同じ作業でも、以下の要素が「育成計画書」などで明確に示されていれば、「研修」と認められる可能性が高まります。
明確な「意図」と「構造」その作業が、より高度なスキルを習得するためのカリキュラムの一部として、明確に位置づけられている必要があります。
NG例: 「製品Aを1日100個組み立てる」
OK例: 「シニアエンジニアの指導の下、製品Aの組み立てを通じて、特殊な接合技術と品質検査のポイントを学ぶ」
専門知識を持つ「指導者」の存在その分野の専門家が監督・指導し、フィードバックを与える体制が不可欠です。指導者がおらず、ただ一人で作業を繰り返すだけでは研修とは見なされません。
段階的な「ステップアップ」基礎的な作業から始まり、徐々により複雑で高度な作業へと移行していく、計画的なステップアップが示されている必要があります。
NG例: 「1年間、ひたすら部品Bの検品作業を行う」
OK例: 「最初の3ヶ月は部品Bの検品、次の6ヶ月はユニットCの組み立て、最後の3ヶ月は完成品Dの最終調整と、段階的に担当業務の難易度を上げる」
結論
「企業内転勤2号」における現場作業の許可は、「何をやるか」だけでなく、「何のために、どのようにやるか」という計画性と教育的意図によって判断されます。この点を文書で説得力をもって示すことが、申請の成否を分けます。対策を講じることが、確実なビザ取得への道です。
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