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「技人国ビザが厳格化された」という噂の真実と、企業が不許可を防ぐための具体策


「最近、技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザの審査が厳格化されて、更新で不許可になるケースが増えていると聞きました。うちの会社は大丈夫でしょうか?」 外国人材を雇用する人事担当者様や経営者様から、こうした不安の声が多く寄せられます。


確かに審査は厳しくなっていますが、「入管法が突然変わって厳しくなった」わけではありません。 本記事では、「技人国ビザの厳格化」の正体と、企業が適法に雇用し続けるために準備すべき具体策を、入管実務の最前線から解説します。


1. 「技人国ビザが厳格化された」という噂の真実


厳格化の正体は、入管庁が**「申請内容の真偽について、客観的なエビデンス(証拠資料)をより強く求めるようになった」**という運用の変化です。

かつては、会社の作成する理由書に「管理業務を行います」「通訳をします」と文章で書くだけで許可が下りていたような案件でも、現在では「本当に現場の単純労働をしていないか?」という強い疑いの目を持って審査されます。入管は「言葉(主張)」ではなく、「客観的な事実(証拠)」を求めているのです。


2. 入管の審査官が見ている「3つの厳格チェックポイント」


現在の審査において、入管の審査官は主に以下の3点を厳しくチェックしています。


  1. キャリアパスの有無と合理性: 入社後から将来の管理職・スペシャリストに至るまでの明確な道筋(キャリアプラン)があるか。単に「将来は店長になります」だけでなく、何年目にどのような研修を受け、どのような役職に就くのかという具体的な計画書が求められます。


  2. 現場作業の割合と分離: 飲食店のホール、ホテルのベッドメイク、工場のライン作業など、単純労働がメインになっていないか。もし研修として現場に入る場合でも、「期間はいつまでか」「全体の業務の何割か」を明確に疎明する必要があります。


  3. 専攻と業務の完全一致(専門卒の場合): 大学卒は比較的緩やかに判断されますが、専門学校卒の場合、学校で学んだ内容(成績証明書の履修科目)と実際の業務が「完全に一致」しているかが厳格に審査されます。


3. 現場作業との混在はNG!特定技能との明確な区分け


現在最も不許可リスクが高いのが、「特定技能」がやるべき現場作業を「技人国」の社員にやらせているケースです。 「人手が足りないから、フロントの合間に清掃も手伝わせている」という言い訳は通用しません。これは不法就労助長罪に問われる重大なリスクです。

もし同じ職場で特定技能と技人国が混在する場合、両者の評価基準や業務の本質が根本的に異なることを証明しなければなりません。


  • 特定技能: マニュアルに従って、正確かつ迅速に現場作業をこなす能力。

  • 技人国: 現場の課題を分析し、マニュアルを作成・改善する、あるいは多言語で複雑なクレーム対応を行う「企画・管理・判断能力」。


4. 不許可を防ぐための「理由書」と「エビデンス」の作り方


審査をクリアするためには、熱意やポエムのような理由書ではなく、「論理と証拠」で構成された申請書類が必要です。


  • 詳細な職務内容説明書: 1日のタイムスケジュールを分刻みで記載する。

  • 社内のレイアウト図・写真: 「現場」と「事務作業スペース」が物理的に分かれていることを図面や写真で示す。

  • 外国人従業員名簿: 他の従業員のビザ状況も一覧にし、組織としての適法性をアピールする。


「自社の雇用は適法である」と入管を納得させる書類作成に不安がある場合は、ビザ専門の行政書士による事前のリーガルチェックを強くおすすめします。

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