離婚定住者の在留期間決定基準と注意点
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 3分
更新日:7月8日
1. 離婚定住者の在留期間の決定基準
「離婚定住者」の在留資格においても、許可される在留期間は 5年、3年、1年 のいずれかとなります。入管庁では、在留期間を決定する際に 申請者の生活状況、経済状況、日本での定着度、子供の有無 などを考慮して判断を行っています。
(1) 5年が許可される要件
次のいずれにも該当する場合、5年の在留期間が許可されます。
適切な届出義務を履行していること
住居地の届出、所属機関の変更届などを適切に行っている。
安定した生活基盤があること
継続的な収入があり、日本で自立した生活ができている。
子供が義務教育機関に通学していること
日本の小学校・中学校、または義務教育を提供するインターナショナルスクールに通学している。
主たる生計維持者であること
離婚後も自己または扶養家族の生活費を安定して支えている。
日本での定住歴が長く、日本社会への適応が認められること
5年以上の日本での生活歴があること。
(2) 3年が許可される要件
以下のいずれかに該当する場合、3年の在留期間が許可されます。
5年の要件を満たさないが、日本での生活基盤が安定していること
離婚後も安定した職業に就いており、一定の収入がある。
子供を養育していること
子供が日本で義務教育を受けている場合、優遇されることがある。
日本語能力が一定水準以上あること
JLPT N2以上またはBJTビジネス日本語能力テストのスコアが高いと評価されることがある。
(3) 1年が許可される要件
以下のいずれかに該当する場合、1年の在留期間が許可されます。
5年または3年の在留期間の要件を満たさない場合
日本での生活基盤が不安定であるが、今後の改善が見込まれる。
経済的に不安定な状況にある場合
離婚後すぐであり、安定した職を得ていない場合など。
離婚後間もなく、日本での定住実績が少ない場合
日本に住み始めて間もなく、長期の在留期間が認められない。
生活環境が変動している場合
例えば、転職や転居などがあったばかりである場合。
2. 離婚定住者の在留期間決定における注意点
(1) 安定した生活基盤の確立が重要
継続的な収入と居住環境が長期在留期間を得るカギ。
転職後すぐの申請では1年の在留期間になる可能性が高い。
(2) 子供がいる場合の優遇
子供が日本で教育を受けている場合、長期在留期間を得やすい。
ただし、親が生計維持者であることが求められる。
(3) 日本語能力が考慮される
JLPT N2以上、BJTのスコアがあると長期在留の可能性が高まる。
(4) 離婚後の届出義務を守ること
離婚後に適切な届出を行わないと、更新時に不利になる。
(5) 在留期間の更新時には証明書類を準備する
収入証明、雇用証明、住民票などの提出が求められる。
必要書類の不備があると、短期間の許可または不許可となる可能性も。
3. まとめ
「離婚定住者」の在留期間は、 生活基盤の安定、子供の養育状況、日本社会への適応度 を基準に決定されます。
5年を取得するためのポイント
安定した職業と収入を持つ
日本で5年以上の生活実績がある
子供が日本で教育を受けている場合は、その養育を継続する
適切な届出義務を履行している
短期在留期間(1年)になるリスクを避けるために
転職直後の申請を避け、一定期間の安定した職歴を作る
収入が一定水準以上であることを証明する
離婚後の生活状況をしっかりと説明できるようにする
適切な対応を行うことで、 より長期の在留資格を取得し、日本での安定した生活を確保することが可能です。
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