top of page

就労制限がない在留資格は?!

更新日:7月8日

日本には現在、29種類の在留資格がありますが、そのほとんどに就労制限が設けられています。多くの在留資格では、特定の活動や職種に限定されており、自由に仕事を選ぶことはできません。しかし、例外的に就労制限が一切ない在留資格が存在します。それが、身分系の在留資格です。

身分系の在留資格とは?

身分系の在留資格とは、日本人との婚姻関係や家族関係を根拠に付与される在留資格であり、どのような職業でも自由に働くことができるのが特徴です。具体的には、以下の3つの在留資格が該当します。

1. 日本人の配偶者等

この資格は、日本人と結婚した外国人や、日本人の子供(実子、特別養子)が取得できるものです。就労の制限がないため、企業に勤めるだけでなく、フリーランスや自営業を営むことも可能です。

2. 永住者の配偶者等

日本に「永住者」として在留している外国人の配偶者や、永住者の子供(実子)が対象となります。こちらも職業の制限がなく、日本国内で自由に働くことができます。

3. 定住者

定住者は、日系2世・3世や、特定の事情により法務大臣が認めた人に与えられる在留資格です。こちらも自由に就労可能で、様々な職業に従事することができます。

身分系の在留資格のメリット

  • 職業選択の自由:どんな仕事でも就くことができるため、幅広いキャリアの選択肢がある。

  • ビザ更新の際の柔軟性:就労系の在留資格とは異なり、職を失っても在留資格の変更を迫られることはない。

  • 独立・起業も可能:会社員だけでなく、フリーランスや経営者として活動することも可能。

まとめ

日本の在留資格には厳しい就労制限があるものが多いですが、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の3つの資格は、全く制限がない貴重な在留資格です。これらの資格を持つ人は、日本国内でのキャリア形成やビジネスの可能性を広げることができます。

最新記事

すべて表示
【入管調査第3部】緊急事態編:予告なし!恐怖の「抜き打ち調査」にどう立ち向かうか

何の予告もなく、オフィスのドアがノックされる。そこに立っているのは、身分証を提示する入管の職員──。 これこそが、最も恐れられている「抜き打ち調査」です。証拠隠滅の恐れがあるなど、重大な疑義を持たれている場合に行われることが多く、対応を一つ間違えれば、在留資格の取消しや退去...

 
 
 
【入管調査第2部】実践編:入管から連絡が!「事前通知あり」の調査、当日の流れと完全準備マニュアル

「出入国在留管理庁ですが、〇月〇日に、在留状況の確認のため、御社へお伺いします。」 入管からこんな連絡が来たら、心臓が止まる思いかもしれません。しかし、事前に通知がある調査は、決してあなたを追い詰めるためだけのものではありません。むしろ、誠実に対応し、疑いを晴らすための「チ...

 
 
 

コメント


© 2019 HR BRIDGE

bottom of page