技術・人文知識・国際業務の在留期間を5年にする方法と注意点
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 4分
更新日:7月8日
1. 在留期間の決定基準
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請する場合、許可される在留期間は1年、3年、5年のいずれかです。入管庁は在留期間を決定する明確な基準を設けており、主に契約機関の規模や信頼性、申請者の在留実績、就労予定期間に基づいて判断を行います。
(1) 5年が許可される要件
以下の ①、②、⑤のいずれか に該当し、かつ ③または④のいずれか に該当する場合、5年の在留期間が許可されます。
届出義務を適切に履行していること
住居地や所属機関の変更届などの提出を適切に行っている。
学齢期の子供が義務教育機関に通学していること
日本の小学校・中学校や、義務教育を行うインターナショナルスクールに通学している。
契約機関がカテゴリー1または2に該当すること
カテゴリー1:上場企業、政府系機関、大企業など
カテゴリー2:前年の給与所得の源泉徴収額が1,500万円以上の機関
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年または5年の在留期間を持ち、5年以上の実績があること
3年の在留期間を継続して取得し、5年以上勤務している場合
就労予定期間が3年を超えること
(2) 3年が許可される要件
以下の いずれか に該当する場合、3年の在留期間が許可されます。
5年の要件を満たさないが、以下のいずれかに該当する場合
a 5年の①②の要件を満たさないが、③または④のいずれかに該当する
b 就労予定期間が1年以上3年以下である
以前に3年または1年の在留期間を得ており、在留期間更新時に適用される場合
(3) 1年が許可される要件
以下の いずれか に該当する場合、1年の在留期間が許可されます。
契約機関がカテゴリー4に該当すること
小規模な団体・個人経営の機関など
3年または1年の在留期間が決定されていたが、更新時に5年または3年の要件を満たさない場合
転職や活動実績が十分でない場合
在留状況を1年間確認する必要がある場合(例:転職直後など)
就労予定期間が1年以下であること
ただし、契約期間が1年以下でも、活動実績などで契約更新の見込みがある場合は除外される。
2. 在留期間決定における注意点
(1) 転職後の影響
転職した直後は、在留実績が不十分とみなされ、 1年の在留期間 になるケースが多い。
転職後の安定した勤務実績を示せば、次回更新時に3年または5年を取得しやすくなる。
(2) 契約機関の重要性
在留期間の決定において、所属する企業のカテゴリーが大きく影響する。
上場企業や源泉徴収額の高い企業(カテゴリー1・2)に所属していると、5年許可を取得しやすい。
一方で、個人経営の小規模事業者(カテゴリー4)は1年の在留期間となる可能性が高い。
(3) 継続的な届出と実績の管理
住居地や所属機関の変更届を怠ると、次回更新時に短い在留期間になる可能性がある。
適切な報告を行い、安定した就労実績を積むことが、長期在留を取得するカギとなる。
(4) 就労予定期間の確認
契約期間が1年未満の場合は、基本的に1年の在留期間しか得られない。
契約更新の見込みがある場合、企業側からの証明を提出すると、より長い在留期間の取得が期待できる。
3. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、 契約機関の信頼性、過去の在留実績、就労予定期間 を総合的に判断して決定されます。
5年を取得するためのポイント
大企業(カテゴリー1・2)に勤務する
5年以上の在留実績を持つ
在留期間更新時に適切な届出を行う
契約期間が3年以上あることを証明する
1年になるリスクを避けるために
転職直後は1年の可能性が高いため、転職のタイミングを慎重に考える
所属企業がカテゴリー4の場合、次回更新時にカテゴリー1・2の企業へ転職することも選択肢
在留実績を安定させ、適切な届出を怠らない
在留期間の決定基準を理解し、計画的に対応することで、 より長期の在留資格を取得し、安定した日本での就労生活を実現することが可能 です。
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