親を連れてこれる在留資格はある?!
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 2分
更新日:7月8日
日本の在留資格には、配偶者や子どもに与えられるものとして「日本人の配偶者等」「定住者」「家族滞在」などがあります。しかし、自分の親を日本に呼び寄せる場合には、非常に厳しい条件が課されており、一般的な在留資格での長期滞在は難しいのが現状です。
短期滞在ビザによる親の招聘
通常、親を日本に一時的に呼び寄せる方法として「短期滞在ビザ(親族訪問)」があります。しかし、このビザでの滞在期間は最大90日間に限られており、それ以上の長期滞在には別の方法を考える必要があります。
特定活動ビザを利用した親の招聘
長期的に親を日本に滞在させたい場合、「特定活動」という在留資格を利用するケースがあります。ただし、これは「告示外の特定活動」とされ、明確な基準がなく、入国管理局(入管)の判断に大きく依存します。基本的には、人道的な観点から認められる必要があります。
認められる可能性があるケース
実務的に、以下の条件を満たす場合には特定活動の在留資格が認められる可能性があります。
親の年齢が70歳以上である
親の面倒を見てくれる他の親族が本国にいない
日本側に親を扶養できるだけの経済力がある
親が本国で1人で暮らしている
日本での扶養が目的である
扶養者が日本に住んでいる
親が病気などを持っている
これらの条件を満たしていても、入管の判断によるため、必ずしも許可されるわけではありません。
申請の流れ
告示外の特定活動の場合、通常の在留資格認定証明書の交付申請ができません。そのため、以下の流れで申請を進めることが一般的です。
短期滞在ビザで親を日本に招聘
特定活動ビザへの変更許可申請を提出(ただし、受理してもらえる場合に限る)
事前に入管庁へ相談し、申請可能か確認する
特に、変更許可申請は受理されるかどうかが不確定であるため、事前に入管庁と相談することが非常に重要です。
まとめ
日本に親を呼び寄せることは簡単ではなく、一般的な在留資格での長期滞在は難しいのが現状です。特定活動ビザを利用するケースもありますが、入管の判断に大きく依存し、人道的な理由が求められます。事前の準備と入管庁への相談をしっかり行い、慎重に手続きを進めることが必要です。
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