扶養内のパートのはずが…「家族滞在」ビザ。これって不法就労?!注意が必要なケース
- takeshi kawamoto
- 7月24日
- 読了時間: 3分
例えば、こんなことはないでしょうか。
自社で働く外国人社員の配偶者(在留資格「家族滞在」)が、「家計の足しに少しだけ働きたい」と希望したため、パートタイマーとして雇用した。留学生のアルバイトと同様に、週28時間以内のシフトで働いてもらっている。人柄もよく知っているので、特に難しい手続きは不要だと考えている 。
それって実は不法就労の可能性があります。
在留資格「家族滞在」は、就労ビザなどで日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子のための在留資格であり、本来、就労活動は認められていません 。この資格を持つ方が働くためには、以下の重要な条件をクリアする必要があります。
「資格外活動許可」の取得が必須: 留学生と同様に、働く前に必ず出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得なければなりません。この許可を得ずに報酬を受ける活動に従事した場合、たとえ1時間でも不法就労となります 。
週28時間の厳守: 許可を得た場合でも、労働時間は週28時間以内に厳しく制限されます。これも留学生と同様、すべての勤務先の労働時間を合算した時間です 。
扶養の範囲内であること: そもそも「家族滞在」ビザは「扶養を受けること」が前提です。週28時間以内であっても、収入が扶養者(本来の就労ビザを持つ配偶者など)の収入を上回ったり、社会保険上の扶養から外れるほどの高収入を得たりすると、在留資格の前提条件が崩れたと判断され、次回の在留期間更新が不許可になる重大なリスクがあります 。
これらの確認を怠り、許可のない人を雇用したり、時間を超えて働かせたりすれば、企業は不法就労助長罪に問われます 。
不法就労を防ぐためには
「家族滞在」の方を雇用する際は、留学生以上に慎重な確認と管理が求められます。
在留カード裏面の確認を絶対に行う: 採用前に必ず在留カードの裏面を確認します。裏面の「資格外活動許可欄」に、「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」というスタンプが押されていることを確認し、そのコピーを保管してください 。このスタンプがなければ、絶対に雇用してはいけません。
労働時間の徹底管理: 週28時間のルールを厳守します。掛け持ちの有無を確認し、合計時間が上限を超えないようシフトを管理します。
扶養の前提を理解する: 雇用主として、本人の在留資格が「扶養されていること」を基盤としていることを理解し、過度に働かせること(高収入になること)が、本人の在留資格そのものを危うくする可能性があることを念頭に置くべきです。必要であれば、本人にそのリスクを情報提供することも、長期的な信頼関係の構築に繋がります。
フルタイム希望の場合: もし本人が週28時間を超えて働きたいと希望する場合は、「家族滞在」のままでは不可能です。「技術・人文知識・国際業務」など、本人の学歴や職歴に応じた就労ビザへの「在留資格変更許可申請」を行う必要があります 。
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