建設業でエンジニアで外国人採用できる?!〜エンジニア採用の誤解と正しい在留資格の理解〜
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 3分
更新日:7月8日
近年、建設業界における人材不足の影響から、外国人の雇用を検討する企業が増えています。その中で、人材紹介会社から 「エンジニアとして外国人採用が可能」 との提案を受けるケースが多く見受けられます。しかし、建設業において 「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)での在留資格を取得できる業務範囲には明確な制限があり、現場作業員としての就労は認められていません。
1. 建設業における技人国ビザの適用範囲
技人国は、日本の大学・専門学校等を卒業した外国人や、一定の専門知識・技術を持つ外国人が取得できる在留資格です。この在留資格で就労可能な業務は 「専門的・技術的な業務」 に限られています。
✔ 技人国で認められる業務
✅ 設計・図面作成(CAD等)
建築設計
構造計算
CADオペレーター(高度な設計業務に従事する場合)
✅ 現場監督(マネジメント業務)
施工管理業務
安全管理・品質管理
技術指導(実務を伴わないもの)
✅ 技術開発・研究
建設技術の研究・開発
新技術導入のための評価・分析
2. 技人国で働けない業務
以下の業務は 技人国の対象外 となるため、この在留資格では従事できません。
❌ 現場作業員としての労働
資材の運搬
配管工・大工・とび職・左官などの施工業務
その他、体を使う現場作業全般
❌ 単純労働と見なされる業務
雑務・補助業務
現場清掃・整理
その他、マネジメントではない作業
特に 大手ゼネコンや公共工事では、技人国ビザでは現場入場が一切認められない ケースが増えており、適切なビザでの雇用が必須となっています。
以下の業務は 技人国の対象外 となるため、この在留資格では従事できません。
❌ 現場作業員としての労働
資材の運搬
配管工・大工・とび職・左官などの施工業務
その他、体を使う現場作業全般
❌ 単純労働と見なされる業務
雑務・補助業務
現場清掃・整理
その他、マネジメントではない作業
特に 大手ゼネコンや公共工事では、技人国ビザでは現場入場が一切認められない ケースが増えており、適切なビザでの雇用が必須となっています。
3. 建設業で外国人を適法に雇用する方法
① 技人国で採用できる業務
• 建築設計(CAD・構造計算・施工計画)
• 施工管理(現場監督・マネジメント)
② 技人国では雇用できない業務
• 現場作業(型枠・鉄筋・左官・塗装 など)
③ 技人国以外の適正な在留資格
職人業務を行う場合は、以下の在留資格を活用します。
在留資格 該当業務 具体例
特定技能1号 職人業務 型枠工・鉄筋工・配管工 など
技能実習 技能の習得 基礎工事・左官・塗装 など
特定技能2号 高度な技能職 職長・指導者としての職人
4. 今後の対応策と適正雇用のポイント
✅ 企業側の対応策
現場での実作業が主な業務となる場合は「特定技能」や「技能実習」を活用する。
技人国で雇用する場合は「設計」「施工管理」といった専門業務に限定する。
人材紹介会社の提案が適切か、必ず事前にチェックする。
✅ 注意すべきポイント
• 「エンジニア」と言われても、実際の業務内容が現場作業なら違法就労にあたる。
• 外国人が建設現場に入る際は、資格外活動にならないか確認する。
• 特定技能・技能実習・技人国のいずれが適切か、正しい雇用スキームを設計する。
まとめ
建設業における外国人雇用では、「技人国=エンジニアだから現場で働ける」という誤解が生じやすくなっています。しかし、実際の業務が現場作業であれば、技人国の在留資格では働けません。
企業は適正な在留資格を選び、適法な形で外国人材を活用することが求められています。
✔ 建設エンジニア(設計・監督)なら技人国
✔ 職人業務なら特定技能・技能実習
適切な在留資格で外国人雇用を進め、長期的な人材活用を実現していきましょう。
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