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建設業でエンジニアで外国人採用できる?!〜エンジニア採用の誤解と正しい在留資格の理解〜

更新日:7月8日

近年、建設業界における人材不足の影響から、外国人の雇用を検討する企業が増えています。その中で、人材紹介会社から 「エンジニアとして外国人採用が可能」 との提案を受けるケースが多く見受けられます。しかし、建設業において 「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)での在留資格を取得できる業務範囲には明確な制限があり、現場作業員としての就労は認められていません。

1. 建設業における技人国ビザの適用範囲

技人国は、日本の大学・専門学校等を卒業した外国人や、一定の専門知識・技術を持つ外国人が取得できる在留資格です。この在留資格で就労可能な業務は 「専門的・技術的な業務」 に限られています。

✔ 技人国で認められる業務

設計・図面作成(CAD等)

  • 建築設計

  • 構造計算

  • CADオペレーター(高度な設計業務に従事する場合)

現場監督(マネジメント業務)

  • 施工管理業務

  • 安全管理・品質管理

  • 技術指導(実務を伴わないもの)

技術開発・研究

  • 建設技術の研究・開発

  • 新技術導入のための評価・分析

2. 技人国で働けない業務

以下の業務は 技人国の対象外 となるため、この在留資格では従事できません。

現場作業員としての労働

  • 資材の運搬

  • 配管工・大工・とび職・左官などの施工業務

  • その他、体を使う現場作業全般

単純労働と見なされる業務

  • 雑務・補助業務

  • 現場清掃・整理

  • その他、マネジメントではない作業

特に 大手ゼネコンや公共工事では、技人国ビザでは現場入場が一切認められない ケースが増えており、適切なビザでの雇用が必須となっています。

以下の業務は 技人国の対象外 となるため、この在留資格では従事できません。

現場作業員としての労働

  • 資材の運搬

  • 配管工・大工・とび職・左官などの施工業務

  • その他、体を使う現場作業全般

単純労働と見なされる業務

  • 雑務・補助業務

  • 現場清掃・整理

  • その他、マネジメントではない作業

特に 大手ゼネコンや公共工事では、技人国ビザでは現場入場が一切認められない ケースが増えており、適切なビザでの雇用が必須となっています。

3. 建設業で外国人を適法に雇用する方法

① 技人国で採用できる業務

• 建築設計(CAD・構造計算・施工計画)

• 施工管理(現場監督・マネジメント)

② 技人国では雇用できない業務

• 現場作業(型枠・鉄筋・左官・塗装 など)

③ 技人国以外の適正な在留資格

職人業務を行う場合は、以下の在留資格を活用します。

在留資格   該当業務   具体例

特定技能1号 職人業務    型枠工・鉄筋工・配管工 など

技能実習   技能の習得 基礎工事・左官・塗装 など

特定技能2号 高度な技能職 職長・指導者としての職人

4. 今後の対応策と適正雇用のポイント

企業側の対応策

  1. 現場での実作業が主な業務となる場合は「特定技能」や「技能実習」を活用する。

  2. 技人国で雇用する場合は「設計」「施工管理」といった専門業務に限定する。

  3. 人材紹介会社の提案が適切か、必ず事前にチェックする。

注意すべきポイント

「エンジニア」と言われても、実際の業務内容が現場作業なら違法就労にあたる。

外国人が建設現場に入る際は、資格外活動にならないか確認する。

特定技能・技能実習・技人国のいずれが適切か、正しい雇用スキームを設計する。

まとめ

建設業における外国人雇用では、「技人国=エンジニアだから現場で働ける」という誤解が生じやすくなっています。しかし、実際の業務が現場作業であれば、技人国の在留資格では働けません。

企業は適正な在留資格を選び、適法な形で外国人材を活用することが求められています。

建設エンジニア(設計・監督)なら技人国

職人業務なら特定技能・技能実習

適切な在留資格で外国人雇用を進め、長期的な人材活用を実現していきましょう。

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