外食業においてニセ技人国で逮捕された事例
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 2分
更新日:7月8日
外食業界において、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)は、主に専門的・技術的な業務に従事するためのものです。しかし、接客や調理といった業務は「単純労働」とみなされ、「技人国」の在留資格では認められていません。このため、適切な在留資格を持たない外国人をこれらの業務に従事させると、企業の担当者が不法就労助長罪で逮捕されるケースがあります。
以下に、外食業界において「技人国」の在留資格者を不適切に雇用し、企業の担当者が逮捕された事例を3つ紹介します。
ジャパンチキンフードサービスの事例(2023年11月)
東京・恵比寿で複数の飲食店を展開する「ジャパンチキンフードサービス」の社長ら3人が、スリランカ国籍の男性を在留資格で認められていない調理業務に従事させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。
神戸市の飲食店経営会社の事例(2023年11月)
神戸市の飲食店経営会社が、外国人8人に対し、在留資格で認められていない調理や接客業務を行わせていたとして、入管難民法違反(不法就労助長)で社長や社員が逮捕されました。
中村屋の事例(2021年12月)
老舗食品メーカーの中村屋が、人材派遣会社から派遣されたネパール国籍の6人を、在留資格「技人国」であると知りながら、和菓子の製造などの業務に従事させたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで書類送検されました。
これらの事例からも分かるように、適切な在留資格を持たない外国人を接客や調理業務に従事させることは、企業にとって重大なリスクを伴います。外国人労働者を雇用する際には、在留資格の確認と適切な業務内容の設定が不可欠です。特に、「技人国」の在留資格者を雇用する場合、その業務が専門的・技術的な内容であることを確認し、適切な在留資格の取得と管理を徹底することが求められます。
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