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在留期限と特例期間について

更新日:2025年7月8日

外国人の方々から、「在留資格の申請をしているが、期限を過ぎてしまった場合は大丈夫か?」や「申請中に海外へ出国してもよいか?」といった質問を多く受けることがあります。本記事では、在留期限の特例期間とその注意点について解説します。

1. 在留期限の特例制度とは?

在留期間の特例制度とは、在留期間の満了日までに在留期間の更新申請または在留資格の変更申請をすれば、当該申請の許可がなされた日、または在留期間の満了日から2ヵ月目のいずれか早い日まで、引き続き申請時の在留資格をもって日本に適法に在留することができる制度のことです。

法的根拠

  • 入管法第20条の5 「第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。」

2. 特例期間中の注意点

① 銀行口座の凍結リスク

最近では、在留期限を過ぎた状態(特例期間中)であっても、銀行が口座を凍結するケースが増えています。これは、銀行が在留カードの期限切れを理由に、本人確認が取れないと判断するためです。

② 海外出国のリスク

特例期間中に海外へ出国する場合、再入国が認められないことがあります。通常、在留資格の更新や変更が認められた後でないと、再入国許可を得ることが難しくなります。

③ 技能実習生の特例期間の取り扱い

技能実習生は、中長期在留者に該当するため特例期間が適用されます。ただし、技能実習計画の計画期間を過ぎて在留する場合は、技能実習としての在留活動はできません

④ 特例期間が適用されないケース

特例期間はほとんどの在留資格に適用されますが、永住申請には適用されません。永住申請は在留資格の更新とは異なり、特例期間中の滞在が認められないため、申請中に在留期限を過ぎた場合は不法滞在となるリスクがあります。

3. まとめ

在留期限が切れても、特例期間内であれば問題なく日本に滞在することが可能です。ただし、特例期間は永住申請には適用されないこと、また技能実習生の場合は計画期間を超えて在留する場合は在留活動が制限されることに注意が必要です。

銀行口座の凍結、海外出国の制限、就労継続の可否など、特例期間中ならではのリスクも存在するため、適切な情報を事前に把握し、必要に応じて関係機関と連携をとることで、安心して在留資格の更新・変更を進めることができます。

何か不明点があれば、行政書士や専門家に相談することをおすすめします。

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