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在留期限が切れてしまった!どうしたら良い?

更新日:2025年7月8日

在留期限がうっかり切れてしまうことは、どんな人にも起こり得ることです。しかし、在留期限を過ぎて日本に滞在すると、基本的にはオーバーステイとなり、不法滞在の状態になります。ただし、やむを得ない事情や「うっかり失効してしまった」場合は、適切な対応を取ることで、入管庁が恩情的な処理をしてくれるケースがあります。

本記事では、実際に弊社で取り扱ったケースをもとに、在留期限が切れてしまった際の具体的な対応方法について解説します。

1〜2週間以内の失効の場合

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人が、うっかり在留期限を過ぎてしまった場合、期限が切れてから1〜2週間以内であれば、適切な対応をすることで合法的に在留資格を再取得できる可能性があります。

この場合、入管庁では以下のような手続きが行われることがあります。

  1. 現在の在留カードの失効処理

    • まず、入管庁で現在の在留カードに穴を開け、失効させます。

  2. 短期滞在ビザの発行

    • 即日で短期滞在(通常30日間)の在留資格が発行されます。

  3. 新たな在留資格の取得

    • 短期滞在ビザが発行された同日中に、新たな在留資格(技術・人文知識・国際業務など)が発行されるケースがあります。

    • これにより、在留資格の空白期間が発生せず、引き続き適法に滞在することが可能となります。

市役所での手続き

この方法で新たな在留資格を取得した場合、通常の「認定証明書交付申請」からの新規入国と同じように扱われるため、新しい在留カードには住所が記載されていません。そのため、

  • 市役所で住所登録の手続きを行い、在留カードの裏面に住所を記載してもらう必要があります。

重要なポイント

  • すぐに入管庁へ相談する

    • 在留期限が切れた場合、できるだけ早く最寄りの入管庁に相談することが重要です。

  • 正直に事情を説明する

    • うっかりミスであったこと、またはやむを得ない事情があったことを、丁寧に説明することが求められます。

  • 今後の管理を徹底する

    • 在留期限の管理は非常に重要であり、うっかりミスを防ぐためのスケジュール管理やリマインダー設定を行うことをお勧めします。

まとめ

在留期限が切れてしまった場合でも、すぐに適切な対応を取ることで、在留資格を再取得できる可能性があります。ただし、オーバーステイの状態が長引くと、不法滞在とみなされ、今後のビザ申請に影響を与えるリスクが高まります。

弊社では、在留期限の管理やビザ手続きのサポートを行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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