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会社を退職したけど在留期限が近い!更新できる?

更新日:7月8日

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格で日本に滞在している外国人が、在留期間の更新時期を迎える前に退職してしまった場合、在留資格の更新や変更は可能なのでしょうか?この点について、解説していきます。

原則として更新・変更申請は不可

在留資格の更新申請や在留資格変更申請は、原則として在留資格の活動内容を継続していることが前提となります。そのため、更新時に離職している場合、基本的に更新申請や変更申請は認められません。

しかし、自己都合によらない解雇や雇用主側の事情による退職など、一定の条件を満たす場合には、一定の救済措置が設けられています。

例外的に認められるケース

1.就職活動のための在留資格変更が認められる場合

以下の条件を満たす場合、在留資格「特定活動(就職活動)」への変更が認められる可能性があります。

解雇や会社都合による退職であること

• 退職理由が会社の倒産、リストラ、契約満了など、本人の責に帰さないものである場合。

• 雇用主が「解雇通知」または「退職証明書」を発行し、その理由が明記されていること。

ハローワークへの登録

• ハローワークでの求職活動を行っていることを証明できる場合。

継続して就職活動を行う意思があること

• 在職中の業務内容と一致する職種での就職活動を行っていること。

この場合、在留期間は6か月 で許可されることがあります。

ただし、特定技能の場合は、在留期間は4ヶ月で許可されることになります。

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」の在留資格で日本に滞在している外国人が退職した場合、原則として在留資格の更新や変更はできません。ただし、解雇など自己都合によらない退職であり、継続して日本での就職を希望する場合は、一定の条件を満たせば在留資格の変更や更新が認められることがあります。

ポイントまとめ

✔ 原則として、更新時に離職している場合、更新申請・変更申請は不可

✔ 会社都合による退職であれば、「特定活動(就職活動)」への変更が可能

✔ ハローワークへの登録や継続的な求職活動が必須

✔ 新たな就職先が決まっている場合は、短期間の在留期間更新が可能

在留資格の変更・更新を検討する際には、個別のケースごとに慎重な判断が必要です。具体的な手続きについては、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

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