ホームページに記載されている書類だけ添付すれば良い?在留資格申請における法定添付書類と審査のポイント
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 2分
更新日:7月8日
日本の入管に対して在留資格関係の申請を行う際、法定の添付書類が求められます。入管のホームページには、各在留資格ごとに最低限必要とされる書類が記載されています。しかし、これらの書類はあくまで受理に必要なものであり、審査において十分であるとは限りません。
法定の添付書類だけでは不十分な理由
入管は申請者に対し、不足書類があった場合に詳細な説明をする義務はありません。また、提出された書類だけでは在留資格該当性の判断ができないと判断された場合、不許可となることがあります。そのため、単にホームページに記載されている必要書類を提出するだけでは、審査がスムーズに進まず、結果として不許可となるリスクもあるのです。
不許可や審査停滞を避けるために
弊社では、在留資格ごとに定められている要件を詳細に説明する文書を作成し、審査官が納得できるように補足資料を添付することを推奨しています。このアプローチにより、不許可のリスクを減らし、審査の停滞を防ぐことができます。
具体的には、
説明文書の作成:申請者の経歴や活動内容を詳細に記載し、在留資格該当性を明確に示す。
証明資料の提出:雇用契約書、事業計画書、業績報告書など、信憑性を補強する書類を添付する。
過去の事例を考慮:類似案件の不許可事例を参考にし、想定されるリスクに対応した資料を用意する。
まとめ
在留資格申請において、法定の添付書類のみを提出すればよいという考え方は危険です。審査の円滑化と不許可リスクの低減のためには、追加の説明資料や補足書類の提出が不可欠です。弊社では、これらを考慮した申請サポートを提供し、確実な許可取得を目指しています。
在留資格申請に関するご相談は、ぜひ弊社にお任せください。

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