top of page

コンビニでの外国人雇用は可能?

更新日:2025年7月8日

~複数店舗 vs. 1店舗の場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザの活用ポイント~

日本のコンビニ業界では外国人労働者の採用が増えていますが、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)ビザでの採用は可能なのでしょうか?特に、1店舗のみの経営と複数店舗を運営するケースではビザの取得要件が異なるため、それぞれのポイントを比較しながら解説します。

1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザの基本要件

「技人国」ビザは、以下のような専門的・技術的な業務を行う外国人に付与される在留資格です。

該当業務の例

マーケティング業務(市場調査、販売戦略立案)

経営企画(多店舗展開の戦略立案)

外国人スタッフのマネジメント、教育業務

翻訳・通訳業務(本部や外国人スタッフとのコミュニケーションを支援)

貿易・海外取引の管理業務

該当しない業務(単純労働と見なされる業務)

レジ業務・品出し・清掃業務

接客・販売(ただし外国語対応が必要なケースは例外あり)

弁当作り・商品の発注作業

このため、「技人国」ビザを取得するためには、外国人が単なる販売員ではなく、専門的な業務を担当することが求められます。

2.最近のコンビニ雇用における入管の傾向

少し前までは、他店舗展開しているコンビニにおいては、上記に関する簡単な業務内容を記載した理由書を添付すれば許可されました。

しかし、最近はコンビニにおける不法就労案件の増加に伴い、審査が厳格化されています。

従来の簡単な理由書ではなく、業務をより詳細に記載した上で、業務の従事割合、1日のスケジュール、週間スケジュール、月間スケジュールまで求められるようになっています。

申請する際は、業務内容をしっかり確認をして積極的に説明をするようにしてください。

最新記事

すべて表示
2026.4.21時点【独自取材】技人国ビザの「N2日本語要件」の真実。公式発表と入管ヒアリングで見えた衝撃の裏側

以下の内容は、2026.4.21時点でヒアリングをした内容となります。 「技人国の申請でN2が必要になると聞きましたが、うちの会社は大丈夫でしょうか?」 「海外の大学で日本語を専攻していたから、N2の証明書はなくても平気ですよね?」 2026年の在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用厳格化に伴い、「CEFR B2(JLPT N2等)以上の日本語要件」が追加されたことは、多くの人

 
 
 
【2026年4月最新】技人国ビザに「代表者の申告書」と「日本語要件(N2)」が追加!運用の厳格化と企業の必須対策

「4月から技人国のビザ申請ルールが変わったと聞きましたが、具体的に何を出せばいいのでしょうか?」 「日本語要件が追加されたとのことですが、うちの会社(上場企業)も対象ですか?」 2026年4月、出入国在留管理庁から在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の運用に関する新たなガイドラインが発表され、実務現場に大きな衝撃を与えています。 今回の変更の目玉は、大きく分けて 「所属機関の代表者

 
 
 
【緊急解説】外食業の特定技能「上限5万人」はいつ改定される?「移行準備ビザ」特例から読み解く政府の意図とスケジュール

本記事の要約 上限数の引き上げは行われるのか: ほぼ確実に行われます。 今回の新規受付停止は「制度上のブレーキ」であり、完全な締め出しではありません。 なぜそう言えるのか: 入管庁の発表文書に「特定活動(移行準備)」という**“順番待ちビザ”**への案内が明記されていることが、最大の証拠です。 改定の時期はいつか: 移行準備ビザの更新上限(1回まで)を考慮すると、**遅くとも1年以内(令和8年末〜

 
 
 

© 2019 HR BRIDGE

bottom of page