コンビニでの外国人雇用は可能?
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 2分
更新日:7月8日
~複数店舗 vs. 1店舗の場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザの活用ポイント~
日本のコンビニ業界では外国人労働者の採用が増えていますが、「技術・人文知識・国際業務」(以下、「技人国」)ビザでの採用は可能なのでしょうか?特に、1店舗のみの経営と複数店舗を運営するケースではビザの取得要件が異なるため、それぞれのポイントを比較しながら解説します。
1. 「技術・人文知識・国際業務」ビザの基本要件
「技人国」ビザは、以下のような専門的・技術的な業務を行う外国人に付与される在留資格です。
✅ 該当業務の例
• マーケティング業務(市場調査、販売戦略立案)
• 経営企画(多店舗展開の戦略立案)
• 外国人スタッフのマネジメント、教育業務
• 翻訳・通訳業務(本部や外国人スタッフとのコミュニケーションを支援)
• 貿易・海外取引の管理業務
⛔ 該当しない業務(単純労働と見なされる業務)
• レジ業務・品出し・清掃業務
• 接客・販売(ただし外国語対応が必要なケースは例外あり)
• 弁当作り・商品の発注作業
このため、「技人国」ビザを取得するためには、外国人が単なる販売員ではなく、専門的な業務を担当することが求められます。
2.最近のコンビニ雇用における入管の傾向
少し前までは、他店舗展開しているコンビニにおいては、上記に関する簡単な業務内容を記載した理由書を添付すれば許可されました。
しかし、最近はコンビニにおける不法就労案件の増加に伴い、審査が厳格化されています。
従来の簡単な理由書ではなく、業務をより詳細に記載した上で、業務の従事割合、1日のスケジュール、週間スケジュール、月間スケジュールまで求められるようになっています。
申請する際は、業務内容をしっかり確認をして積極的に説明をするようにしてください。

コメント