インターンシップを有効活用。インターンシップで海外から優秀な人材を雇用するためには?
- takeshi kawamoto
- 4月7日
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更新日:7月8日
1. 特定活動9号とは
海外からインターンシップで人材を招聘する場合には、在留資格「特定活動9号」が適用されます。これは、外国人学生が学業で学んでいる内容を活かして日本で就業体験を行うことを目的としており、単純労働を目的とした招聘は認められません。
2. 特定活動9号の要件
特定活動9号の適用を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
18歳以上であること
海外の学位が授与される大学の学生であること
教育の一貫として、日本企業と契約を結びインターンシップを実施すること
インターンシップ修了後に単位が付与されること
インターンシップの期間が1年を超えないこと
旅費の負担者、賃金、控除項目、契約解除理由、保険内容およびその負担が明確であること
インターンシップの計画が策定されていること
受入企業が十分な受入体制を整備していること
3. 注意すべきポイント
特定活動9号を適用する際には、特に以下の点に注意が必要です。
大学の認定
インターンシップ生の在籍する大学が、学位を授与する大学として認められているか確認する。
カリキュラムの明確化
インターンシップの内容が大学の教育課程の一部として適正に評価されるものであるかを確認する。
実施体制の整備
指導員の配置を含め、受入企業が十分な実施体制を整えていること。
インターンシップの内容
単純労働が主な業務にならないよう、教育・訓練としての要素が明確であること。
4. インターンシップ活用による優秀な人材の確保
日本企業にとって、特定活動9号を活用したインターンシップは、優秀な人材を確保する有効な手段となります。インターンシップ期間中に企業文化や業務内容を学ばせることで、
日本のビジネス環境に適応できる人材を育成できる
企業のニーズに合った人材を選抜し、技術・人文知識・国際業務の在留資格で正式に採用できる
このような流れを確立することで、日本の人手不足問題の解決に貢献しながら、グローバルな視点を持つ優秀な外国人人材を確保することが可能になります。
5. まとめ
特定活動9号を活用したインターンシップは、単なる労働力の確保ではなく、人材育成と採用の一貫した戦略として捉えるべきです。適切な準備と要件の遵守により、企業は優秀な外国人材を確保し、持続的な成長につなげることができます。
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