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その一言が命取り?外国人雇用における労務管理の落とし穴

① このようなことで困ったことはありませんか?

「うちの会社は人手が足りないから、レジ打ちだけでなく品出しも手伝って」。留学生アルバイトに、こんな指示を出していませんか。良かれと思っての指示が、実は法律違反(不法就労助長罪)にあたる可能性があります。外国人雇用における労務管理は、日本人を雇用する場合とは異なる特有の注意点が多く、知らなかったでは済まされない重大なリスクが潜んでいます。


② このような事が原因かも?

最大のリスクは、在留資格制度への理解不足です。外国人材は、与えられた在留資格によって、従事できる業務の範囲が厳密に定められています 。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ通訳担当者に、工場での単純作業をさせることはできません。「留学」ビザのアルバイトは、原則週28時間以内という時間制限もあります。こうしたルールを知らずに業務を指示してしまうと、企業側が処罰の対象となるのです。また、在留カードの有効期限を確認し忘れて、オーバーステイのまま雇用を続けてしまうケースも後を絶ちません。これらは、外国人雇用特有の労務管理の知識がなければ、容易に陥ってしまう落とし穴です。


③ その解決方法とは

外国人雇用の労務管理で最も重要なのは、「在留カードの原本確認」を徹底することです。採用時はもちろん、在留期間の更新時にも必ず原本を確認し、コピーを保管しましょう。在留資格の種類、就労の可否、在留期間、資格外活動許可の有無をチェックする習慣をつけることが、すべての基本です 。また、在留資格ごとの就労可能な業務範囲を正確に理解し、それを超える業務をさせないことを徹底しなければなりません。不安な場合は、安易に自己判断せず、行政書士や弁護士、あるいは地域の外国人雇用サービスセンターなどの専門機関に必ず相談しましょう。


④ 原因と解決策のまとめ

原因

解決策

1. 在留資格ごとに許可された業務範囲があることを知らない

1. 採用時・更新時に在留カードで就労範囲を必ず確認し、許可された業務のみを指示する

2. 在留カードの有効期限の確認を怠ってしまう

2. 在留資格管理システムを導入するか、管理台帳を作成し、更新期限を徹底管理する

3. 留学生アルバイトの時間制限(週28時間)を超えて働かせてしまう

3. シフト管理を徹底し、法定の労働時間を超過しないようにする

4. 法律に関する知識が不足しており、誰に相談して良いか分からない

4. 不明な点があれば自己判断せず、行政書士などの専門家や公的機関に相談する


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