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【複雑すぎ!】在留資格(ビザ)の種類が多すぎて、どの資格で雇用できるのか分からない…

「こんな困りごとありますよね。ようやく採用したい優秀な人材が見つかった!しかし、そもそもどの在留資格(ビザ)で雇用できるのかが分からない。種類が多すぎるし、専門用語ばかりで、自社の業務内容が許可されるのか判断がつかない。手続きを間違えて、採用が白紙になるのだけは絶対に避けたい…。」

そのお悩み、外国人雇用に携わる人事担当者なら誰もが一度は通る道です。複雑怪奇に見える在留資格ですが、**すべてを完璧に暗記する必要はありません。**まずは、ホテル業界で特に関連性の高い主要な在留資格に絞って、それぞれの「許可される業務範囲」の輪郭を掴むことが、混乱から抜け出すための第一歩です。どの資格にも「できること」と「できないこと」があり、それを理解することが、採用後のトラブルを防ぐ最大の防御策となります。


効果的な解決方法


ホテルでの正社員雇用を考える際、特に重要となるのは主に**「①技術・人文知識・国際業務」「②特定技能」「③身分に基づく在留資格」**の3つです。それぞれの特徴を理解し、どの人材にどの業務を任せられるのかを整理しましょう。

  1. 大卒以上の専門職なら「技術・人文知識・国際業務」: 大学で学んだ知識や母国の文化を活かす業務が対象です。フロントでの通訳、予約管理、海外向けの広報・マーケティング、企画立案などが該当します。重要な注意点は、ベッドメイキングや清掃、レストランの配膳といった**「単純労働」とみなされる業務には原則として従事できない**ことです。

  2. 現場の即戦力なら「特定技能1号(宿泊分野)」: 宿泊業に特化した技能試験と日本語試験に合格した人材で、まさにホテル業界のための在留資格です。フロント、接客、レストランサービスはもちろん、「技術・人文知識・国際業務」では難しかったベッドメイキングや清掃といった現場業務にも幅広く従事できるのが最大の強み。人手不足解消の切り札となり得ます。

  3. 制限なしのオールラウンダー「身分に基づく在留資格」: 「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」などがこれに該当します。彼らは**就労活動に一切の制限がありません。**日本人と同様に、どんな業務にも就くことができます。もし応募者の中にこの資格を持つ方がいれば、業務範囲を気にすることなく採用できる、非常に貴重な人材です。


こうすれば解決できる!ホテル業界 主要在留資格 早わかり比較表


以下の表は、ホテルで外国人を雇用する際に知っておくべき主要な在留資格の特徴をまとめたものです。採用したいポジションの業務内容と照らし合わせてみてください。

在留資格の種類

主な対象者

従事できる主な業務(ホテルでの例)

従事できない業務(注意点)

ポイント

① 技術・人文知識・国際業務(技人国)

・大学卒業者、または一定期間以上の実務経験者など

【専門知識を活かす業務】 ・フロント、予約、コンシェルジュ(通訳業務を含む) ・海外広報、マーケティング、企画 ・経理、人事、総務

【単純労働とみなされる業務】・客室清掃、ベッドメイキングのみ・レストランでの配膳、皿洗いのみ

・「大卒レベルの知識が必要な仕事」がキーワード。 ・現場作業も可能だが、あくまで専門業務に付随する範囲内。

② 特定技能1号(宿泊)

・宿泊分野の技能試験と日本語試験の合格者

【宿泊業に関する幅広い業務】 ・フロント、企画・広報、接客 ・レストランサービス 客室清掃、ベッドメイキング

・風俗営業関連の業務

・現場の即戦力として、幅広い業務を任せられる。 ・フルタイムの直接雇用が原則。

③ 身分・地位に基づく在留資格

・永住者・日本人の配偶者等 ・永住者の配偶者等・定住者

【制限なし】 日本人従業員と同様に、ホテル内のすべての業務に従事可能。

・特になし

・業務範囲の心配が一切不要なオールラウンダー。 ・履歴書で見つけたら最優先で検討したい貴重な人材。

(補足)資格外活動許可

・留学生など

【アルバイトとして週28時間以内】 ・レストランのホール、洗い場 ・客室清掃、ベッドメイキングなど

・週28時間を超える労働・風俗営業関連の業務

・あくまでアルバイト雇用。 ・夏休みなどの長期休暇中は週40時間まで可能。 ・採用時に在留カードで許可の有無を必ず確認。


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