【突然の帰国?】在留資格の更新が不許可になったら、どう対応すればいいのか…
- takeshi kawamoto
- 7月9日
- 読了時間: 4分
「こんな困りごとありますよね。いつも通り在留資格の更新申請をしたのに、ある日突然、出入国在留管理庁(入管)から『不許可通知』が届く。真面目に働いてくれていた大切な社員が、日本にいられなくなるかもしれない…。頭が真っ白になり、何から手をつければいいか分からずパニックに陥ってしまう。」
これは、外国人雇用において最も避けたいシナリオの一つです。しかし、万が一この事態に直面した時、人事担当者の冷静で迅速な初動対応が、その社員の未来を大きく左右します。不許可通知は「即、強制退去」を意味するものではありません。残された時間の中で、正しい手順を踏んで対策を講じることができれば、状況を打開できる可能性は十分にあります。決して諦めず、一つひとつ着実に対応していきましょう。
効果的な解決方法
不許可通知を受け取ったら、パニックにならず、以下の3ステップで行動してください。
【最優先】入管へ出頭し、不許可理由を必ず確認する: これが全てのスタート地点です。不許可通知のハガキを持って、必ず本人が(可能であれば事情をよく知る人事担当者や依頼した行政書士が同行して)管轄の入管へ出向き、「なぜ不許可になったのか」という具体的な理由を直接聞きましょう。審査官から説明された内容は、必ず詳細にメモを取ってください。理由が分からなければ、対策の立てようがありません。憶測で動くことは絶対に避けてください。
不許可理由を分析し、対策を立てる: 持ち帰った不許可理由に基づき、対策を検討します。主な理由は以下のようなものが考えられます。
書類の不備・説明不足: 会社の経営状況や、本人の業務内容と在留資格の整合性が十分に説明できていないケース。→ 指摘された点を補強・修正した書類を揃え、「再申請」を目指します。
素行上の問題: 本人が税金や年金を納めていなかった、交通違反を繰り返していたなど。→ 未納分があれば即座に支払い、反省の意を示す書類などを添えて「再申請」を検討します。
法律違反: 転職後14日以内の入管への届出を怠っていた、資格外活動の時間をオーバーしていたなど。→ 事実を認め、謝罪と再発防止策を示した上で「再申請」に臨みます。
【推奨】速やかに専門家(行政書士)に相談する: 不許可案件は非常にデリケートで、専門的な知識が要求されます。一度不許可が出た案件の再申請を自社だけで行うのは、リスクが非常に高いと言わざるを得ません。在留資格申請、特に不許可案件の実績が豊富な行政書士に速やかに相談しましょう。プロの視点で不許可理由を正確に分析し、許可の可能性を高めるための最適な道筋(再申請、在留資格変更など)を提案してくれます。
こうすれば解決できる!不許可からのV字回復フローチャート
万が一の際に取るべき行動を、時系列で整理しました。この流れを頭に入れておくだけで、冷静に対応できるはずです。
ステップ | やるべきこと | 重要なポイント |
STEP 1通知受領 | ・パニックにならない。本人を励まし、会社としてサポートする姿勢を見せる。 ・在留カードに記載の「在留期間の満了日」を確認する。 | ・不許可でも、在留期間満了日までは日本に滞在できる。 ・この間に次のアクションを起こす必要がある。 |
STEP 2理由の確認 | ・本人(または行政書士)が管轄の入管へ出頭し、不許可理由をヒアリングする。 ・5W1Hで、とにかく具体的に聞く。 審査官の説明を詳細に記録する。 | ・このステップを飛ばして、次の行動には移れません。 ・電話での問い合わせには答えてもらえません。必ず出頭が必要です。 |
STEP 3専門家へ相談 | ・記録した不許可理由を持ち、在留資格専門の行政書士に相談する。 ・これまでの経緯を正直に全て話す。 | ・初回相談無料の事務所も多い。複数の専門家に話を聞くのも有効。 ・「不許可案件に強い」行政書士を選ぶことが重要。 |
STEP 4方針決定 | ・行政書士と協議の上、最適な方針を決定する。 ① 再申請: 不許可理由をクリアできる見込みがある場合。 ② 在留資格変更: 別の在留資格なら許可の可能性がある場合。 ③ 特定活動へ変更: 帰国の準備期間として一時的なビザを申請。 ④ 一度帰国: 日本での再申請が難しい場合。 | ・感情論ではなく、許可の可能性という現実的な視点で判断する。 ・会社としてどこまでサポートできるか(費用負担など)も明確にする。 |
STEP 5アクション実行 | ・決定した方針に基づき、専門家の指示に従って迅速に書類準備を進める。 ・在留期間の満了日が迫っている場合は、時間との勝負になる。 | ・再申請は、前回の申請内容との整合性が重要になる。 ・会社として用意すべき書類(雇用理由書の見直しなど)は、全面的に協力する。 |
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