【2026年02月最新】「技人国」外国人の派遣ルールが大幅厳格化!受け入れ企業が知るべきリスクと対策
- takeshi kawamoto
- 2 日前
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更新日:22 時間前
出入国在留管理庁より、令和8年(2026年)2月に「在留資格『技術・人文知識・国際業務』をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて」という極めて重要な通達が出されました 。
令和8年3月9日の申請分から、外国人材を「派遣」で雇用する際の審査基準と必要書類が根底から変わります 。
これまで「ビザの手続きは派遣会社(派遣元)に任せておけば安心」と考えていた派遣先企業(受け入れ企業)にも、重い法的責任と調査協力が義務付けられることになりました。
本記事では、この派遣ルールの厳格化について、実務担当者や経営者が直視すべき法的リスクと具体的な対策に特化して解説します。
1. 令和8年(2026年)3月施行!派遣ルールの4大変更点
今回の運用変更により、外国人材の「とりあえずのビザ取得」や「グレーな現場労働への派遣」は完全に封じられます。
① 派遣先の「事前確定」が絶対条件に
これまで一部で見られた「まずは派遣会社への所属でビザの許可を取り、入国してから派遣先を探す」という手法は一切通用しなくなります。 申請時点において派遣先が確定していない場合は、在留諸申請(認定・変更・更新)の許可を受けることができません 。必ず派遣先を確定させた上で申請する必要があります 。
② 在留期間は「派遣契約期間」に連動
派遣形態で就労する場合、派遣契約期間に応じた在留期間が決定されます 。 例えば、派遣契約が「6ヶ月」や「1年」である場合、本人の希望にかかわらず、その契約期間に基づいた短い在留期間しか付与されない可能性が高くなります。
③ 派遣先(受け入れ企業)への「直接調査」の実施
これが最も大きな実務的インパクトです。 在留審査の際、入管庁は派遣会社(派遣元)だけでなく、派遣先に対しても、申請人の業務内容や活動状況について「直接確認」を行う場合があります 。 つまり、入管の審査官が受け入れ企業の現場に直接連絡を入れたり、実地調査に訪れたりするリスクがあるということです。
④ 派遣元・派遣先の双方に「誓約書」の提出義務
申請書類の一部として、派遣会社と受け入れ企業それぞれが作成する「申請人の派遣労働に関する誓約書」の提出が必須となりました 。 これに違反した場合、今後の外国人受け入れが一切できなくなる可能性があります 。
2. 派遣先企業(受け入れ側)が負う法的リスクと誓約内容
派遣先企業(クライアント)が提出を求められる「誓約書」には、非常に重い内容が含まれています。
業務内容の適正性の担保: 「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲を理解し、申請人をその専門的な活動に従事させることを誓約します 。
【注意】 もし「通訳」や「エンジニア」として派遣を受け入れたのに、実際は工場でのライン作業や単純な清掃・配膳(特定技能やアルバイトが行うべき業務)をさせていた場合、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。
入管の調査への全面協力: 地方出入国在留管理局が行う「関係書類の提出指導、事情聴取、実地調査等」の調査に応じることを誓約させられます 。
「うちは派遣してもらっているだけだから関係ない」という言い訳は、2026年以降の入管行政では通用しません。
3. 【実務担当者向け】新ルールの必要書類チェックリスト
令和8年3月9日以降、カテゴリーにかかわらず(上場企業等であっても)、派遣形態の場合は以下の書類が追加で必要になります 。
新規の呼び寄せ(認定)/ビザの変更申請時の追加書類
申請人の派遣労働に関する誓約書
派遣元(所属機関)用
派遣先用
派遣先での活動内容及び派遣契約期間を明らかにする資料
労働条件通知書(雇用契約書)
労働者派遣個別契約書
ビザの更新申請時の追加書類
更新時には、上記「新規・変更」時の書類に加え、実際に適正な派遣就労が行われていたかを証明する以下の帳簿類の提出が求められます 。
派遣元管理台帳
派遣先管理台帳
就業状況報告書
これらが整備されていない、あるいは内容に矛盾(契約書と実際の業務が違うなど)がある場合、更新が不許可となるリスクが高まります。

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