top of page

留学生のアルバイト、週28時間超え。これって不法就労?!注意が必要なケース

例えば、こんなことはないでしょうか。


アルバイトの留学生が非常に真面目で仕事熱心。本人が「学費のために、もっと働きたいです」と希望してきたため、店の繁忙期ということもあり、特別に週30時間から35時間ほどのシフトに入ってもらった。本人が他の店でアルバイトをしているかどうかは、特に詳しく確認していない 。   



それって実は不法就労の可能性があります。


在留資格「留学」の外国人がアルバイトをするには、「資格外活動許可」を得ていることが大前提です。その上で、守らなければならない絶対的なルールが「1週間の労働時間は28時間以内」という時間制限です(大学などが定める長期休業期間中は週40時間まで緩和)。   


この「週28時間」には、2つの重要なポイントがあります。 第一に、これは1つの勤務先での時間ではなく、本人が行うすべてのアルバイトの合計時間であるという点です 。自社での勤務が20時間でも、他社で10時間働いていれば合計30時間となり、ルール違反です。   


第二に、この週28時間は、どの曜日から数え始めても連続する7日間で28時間を超えてはならないと解釈されます 。単に月曜から日曜までの合計で管理するだけでは不十分です。   


この時間を超過して働かせた場合、留学生本人は資格外活動罪に問われ、ビザの更新不許可や退去強制のリスクに晒されます。そして、雇用主は「不法就労助長罪」に問われます 。過去には、有名ラーメンチェーン「一蘭」が、留学生を週28時間を超えて働かせたとして、社長らが書類送検される事件も発生しています 。雇用主が「知らなかった」としても、確認を怠った過失責任を免れることはできません。   



不法就労を防ぐためには


留学生のオーバーワークを防ぐためには、雇用主による厳格な管理体制が不可欠です。

  1. 採用時の掛け持ち(ダブルワーク)確認の徹底: 採用面接時や契約時に、必ず他のアルバイトの有無を確認します。掛け持ちをしている場合は、他社での週あたりの平均的な勤務時間を自己申告させ、書面で記録を残します。その上で、自社でのシフトと合算して週28時間を超えないように調整することを本人と合意します。

  2. 厳格なシフト管理: シフトを作成する際は、常に「どの7日間を切り取っても28時間以内」というルールを意識します。特に、週末に長時間勤務させると、週の前半または後半の平日に勤務できる時間が極端に短くなるため注意が必要です 。勤怠管理システムなどを活用し、超過しそうになったらアラートが出るような仕組みを導入することも有効です。   


  3. ルールの周知と定期的な確認: 雇用契約書に週28時間ルールを明記し、違反した場合のリスク(本人のビザ更新への影響など)を丁寧に説明し、理解を得ます。また、雇用後も定期的に「他のアルバイトの状況に変わりはないか」などをヒアリングし、コミュニケーションを取ることが重要です 。   




最新記事

すべて表示
【緊急解説】外食業の特定技能「上限5万人」はいつ改定される?「移行準備ビザ」特例から読み解く政府の意図とスケジュール

本記事の要約 上限数の引き上げは行われるのか: ほぼ確実に行われます。 今回の新規受付停止は「制度上のブレーキ」であり、完全な締め出しではありません。 なぜそう言えるのか: 入管庁の発表文書に「特定活動(移行準備)」という**“順番待ちビザ”**への案内が明記されていることが、最大の証拠です。 改定の時期はいつか: 移行準備ビザの更新上限(1回まで)を考慮すると、**遅くとも1年以内(令和8年末〜

 
 
 
「技人国ビザが厳格化された」という噂の真実と、企業が不許可を防ぐための具体策

「最近、技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザの審査が厳格化されて、更新で不許可になるケースが増えていると聞きました。うちの会社は大丈夫でしょうか?」 外国人材を雇用する人事担当者様や経営者様から、こうした不安の声が多く寄せられます。 確かに審査は厳しくなっていますが、 「入管法が突然変わって厳しくなった」わけではありません。 本記事では、「技人国ビザの厳格化」の正体と、企業が適法に雇用し続ける

 
 
 

コメント


© 2019 HR BRIDGE

bottom of page