永住許可申請の要件と収入基準について
- takeshi kawamoto
- 4月7日
- 読了時間: 3分
更新日:7月8日
日本における永住許可申請には、法務省が定めるガイドラインに基づく要件を満たす必要があります。原則として、以下の条件を満たすことが求められます。
1. 在留期間要件
原則として、引き続き 10年以上日本に在留 していることが求められます。そのうち、 5年以上は就労可能な在留資格(技術・人文知識・国際業務、技能、経営・管理など) または 居住資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等など) で在留している必要があります。
在留期間短縮の例外
以下の場合、10年の在留期間が短縮されることがあります。
高度専門職:
「高度専門職」のポイント制度で 70ポイント以上 を取得している場合は 3年 に短縮。
「高度専門職」のポイント制度で 80ポイント以上 を取得している場合は 1年 に短縮。
日本人の配偶者または永住者の配偶者:
日本人または永住者の配偶者として 3年以上 婚姻関係が継続し、その間引き続き日本に在留している場合。
定住者:
「定住者」として 5年以上 在留している場合。
難民認定者:
難民認定を受けた者で 5年以上 在留している場合。
2. 素行要件
日本の法律を遵守し、納税義務を果たしていることが求められます。具体的には、以下の点が審査対象となります。
過去に犯罪歴がないこと。
交通違反などの軽微な違反も頻繁でないこと。
年金・健康保険・税金(住民税・所得税など)の支払いが適正に行われていること。
3. 独立生計要件(収入要件)
安定した収入があり、公共の負担にならないことが求められます。具体的な基準は公開されていませんが、一般的な目安として以下の水準が必要とされています。
世帯主の年収が約300万円以上(単身者)
配偶者・扶養家族がいる場合は1人あたり約50万円〜70万円の加算
例:配偶者と子1人(計3人家族)→ 400万〜440万円以上が目安
勤続年数が安定しており、過去3年分の所得が安定していること
正社員として勤務している方が審査上有利(フリーランスや自営業者の場合、確定申告や経営の安定性が問われる)
4. 日本における居住の安定性
日本に継続して住み、長期間にわたる生活基盤があることが求められます。
日本での住所が確保されていること(持ち家や長期賃貸契約が有利)。
家族とともに日本で暮らしている場合は安定性の面で評価が高くなる。
5. 国益適合要件
永住を認めることが日本の国益に適合すると判断される必要があります。
高度な専門職や技術を持ち、日本経済に貢献できること。
地域社会に適応し、日本社会との調和が取れていること。
過去に出入国管理法に違反していないこと。
まとめ
永住許可申請には、日本での長期滞在と安定した収入、良好な素行が求められます。特に 収入要件 は審査において重要なポイントとなり、家族の人数に応じた適切な年収が必要です。また、高度専門職や日本人配偶者などの特定の条件に該当する場合は、在留期間の要件が短縮されるケースもあります。申請を検討する際は、これらの要件を十分に確認し、必要な準備を行うことが重要です。
コメント