top of page
外国人雇用にあたっての注意点
外国人を雇用するにあたって、日本人と同様に雇用して良いか?
答えはNOです。
その理由としては、外国人雇用においては、労働関係法令以外に外国人特有の入管法上の制約があるからです。
その中でも一番気をつけなければいけないことは、
知らず知らずに不法就の罪に該当してしまっていることです。
以下が代表的なケース5つになります。
上記のようなケースに該当する場合は、直ちに改善する必要がありますので、ご注意ください。
また、ケース5のアルバイト雇用において28時間管理が正確にできていない事業所も多く見受けられます。
そもそも、外国人のアルバイトは週28時間を超えてさせることはできません。
そして、この28時間の計算は、どの日から7日計算しても28時間を超えてはいけないというルールであることに注意しなければなりません。
上記のように不法就労に問われないためにも、日々外国人の雇用管理は非常に大切なことです。
あと、企業によっては、外国人雇用において「在留カードの原本確認」を行わず、コピーや写真データで確認を済ます企業がしばしば見受けられます。
仮に雇用した外国人が、「偽造在留カード」の持ち主で、原本確認を行わなかった採用担当者及び経営者は、不法就労の罪に問われることになります。
必ず、在留カードは原本確認、法務省の偽造診断アプリによって確認するようにしてください。
コンプライアンスサービス
01
外国人顧問
02
失効照会サービス
弊社は顧問として、外国人の入退社時の在留カードの確認、在留期限の管理、アルバイトの28時間管理と不法就労の罪に問われないためのサポートを総合的にさせて頂きます
外国人アルバイトを多く雇用する事業所さんにとって、在留カードの有効性の照会をかけるためには多大な労力を要します。弊社では、事業所の代わりに失効照会をさせて頂いておりますので、安心して外国人アルバイトを雇用して頂けます。
bottom of page