特定技能ビザってどんなビザ?
What kind of Visa is Specified Skilled Worker
2019年4月に入管法が改正され、新たな在留資格「特定技能」が創設されました。
これは、日本が今後深刻な人手不足が見込まれる14業種に限って、単純労働を認める就労ビザです。
特定技能で外国人を受け入れるためには、様々な要件がありますが、ここではシンプルに記載させて頂きます。
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外国人が十分な日本語能力を有していること
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日本語能力試験 N4以上
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国際交流基金日本語基礎テスト A2以上
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技能実習2号修了で免除
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外国人が従事する業務について十分な技術又は知識を有していること
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受け入れる企業が支援計画を作成して、計画遂行の体制があること
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支援項目10項目の計画を作成し、実行、定期報告すること
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登録支援機関に全部を委託することが可能
細かいことを記載すると、要件は色々とありますが、ざっと3つの要件を満たす必要があります。そして、受け入れることができる業種は、以下の14業種で、受入見込み人数はそれぞれ記載のとおりとなっています。
支援計画って何をしなければいけないの?
What is Required in the Support Plan
アンカー 1
特定技能で外国人を受け入れるためには、受入にあたっての支援計画を定め、かつ、その計画を遂行できる十分な体制を有している必要があります。
具体的には、以下の10項目に関する計画を立て、実施をする必要があります。
上記の図だけでは少し分かりにくいのそれぞれ具体的にしなければいけいない最低限の事項とポイントを記載していきます。
1⃣ 事前ガイダンスの実施について
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労働条件に関する事項の説明
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日本での活動内容の説明
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入国手続きに関する説明
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特定技能で入国するにあたって第三者から保証金等の徴収などがされている場合は入国できないことの説明
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特定技能で働くにあたって外国の機関に支払った費用があれば、その内訳の把握と費用内容の説明
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義務的な支援についての費用は受入れする企業が負担すべきことの説明
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入国時は、空港から居所又は受入企業の事業所までの送迎を行う必要があること
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住居の確保に係る支援内容(社宅、広さなど)
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職業生活、日常生活、社会誠意勝における相談又は苦情受付体制に関する説明
ポイントとしては、2つあります。
2⃣ 出入国の際の送迎
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空港と受入機関の事業所又は外国人の居所の間の送迎を行うこと
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出国の際は、保安検査場の前まで同行し、入場することを確認すること
ポイントとしては、
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保安検査場に入場したことを確認すること(出国の際)
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一時帰国の場合は該当しないこと
3⃣ 適切な住居確保・生活支援
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住居に関して次のいずれかを行うこと
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賃貸契約にあたっての不動産情報を提供し、連帯保証人が必要な場合は次のずれかの支援を行うこと
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受入機関等が連帯保証人となる
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家賃債務保証業者の確保と受入機関等が緊急連絡先となること
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受入機関等が自ら賃貸借契約をし、住居を提供すること
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受入機関が所有する社宅等を鄭居うすること
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居室の広さは1人あたり7.5㎡以上を確保すること
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預金通帳の開設、携帯電話利用の契約、その他生活に必要なライフラインの契約に関し、必要な情報提供をし、必要に応じて同行、手続きの補助を行うこと
ポイントとしては、
4⃣ 生活オリエンテーションの実施
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入国後遅滞なく行うこと
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特定技能外国人が理解できる言語により実施すること
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8時間以上行うこと
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情報提供事項は、
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金融機関の利用方法
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医療機関の利用方法
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交通ルール
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交通機関の利用方法
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生活ルール・マナー
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生活必需品の購入方法
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気象情報や災害時の災害情報の入手方法
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日本の法令(違法となる行為)
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行政手続きに関する説明
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所属機関等の届出
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住居地に関する届出
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社会保障及び税に関する手続き
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相談又は苦情連絡先
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受入機関の窓口
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行政の窓口
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医療を受けることができる医療機関に関する事項
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外国人患者の受入れ体制が整備されている病院の名称、所在地など
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民間医療保険の加入案内
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防災及び防犯に関する事項、急病その他の緊急時の対応
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トラブル対応や身を守るための方策(天災、火災発生時など)
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緊急時の連絡先(110番など)
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入管法・労働関係法令に違反があった場合の対応方法
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入管法令に関する知識
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入管法令に違反がある場合の相談先
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人権侵害があった場合の相談先
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年金受給権に関する知識と相談先
ポイントとしては、
5⃣ 公的手続き等への同行
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必要に応じて、社保、税などの続きの同行、書類作成の補助を行うこと
6⃣ 日本語学習の機会の提供
次のいずれかの支援を行うこと
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日本語教室に関する情報提供、入学手続きの補助
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自主学習のための教材の提供
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日本語講師による講習の機会の提供
ポイントとしては、
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実施回数は具体的に定められていないが最低年1回以上は実施すること
7⃣ 相談または苦情の対応
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職業生活、日常生活、社会生活に関する相談に対して、適切に応じ、必要な助言、指導を行う
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必要に応じ、適切な機関に同行する
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外国人が理解できる言語で実施すること
ポイントとしては、
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職業生活の苦情、相談については、特に母国語で対応することが大事
8⃣ 日本人との交流促進に係る支援
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地域が主催する交流の場に関する情報提供、必要に応じて同行
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その他日本文化を理解うるために必要な情報の提供と、必要に応じて同行
9⃣ 転職支援
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受入機関が、人員整理や倒産等による受入側の都合により雇用契約が解除された場合は次のいずれかの支援をすること
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所属する業界団体や関連企業等を通じて、次の就職先に関する情報を入手し提供すること
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公共職業安定所、または職業紹介事業者等を案内して、次の受け入れ先を探す補助を行うこと
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推薦状を作成すること
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職業紹介事業を行うことができる場合は、就職先の紹介斡旋を行うこと
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次の休職活動がおっこなえるように有給休暇を与えること
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離職時 に必要な行政手続きについての情報提供を行うこと
ポイントとしては、
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離職の原因が、人員整理や倒産等で受入企業側の都合であること
🔟 定期的な面談・行政機関への通報
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3カ月に1回以上、労働状況や生活状況を確認すらうため、外国人とその監督者それぞれと面談をする必要がある
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面談時に再度生活オリエンテーションで説明した事項の確認をすること
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外国人が十分に理解できる言語で実施すること
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法令違反があった場合は、関係行政機関に通用すること
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入管法違反があった場合は入管に通報すること
ポイントとしては、
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面談の実施者は中立的な立場である必要がある(直属の上司はNG)
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面談結果は入管に報告する必要がある
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