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外国人雇用にあたっての注意点

外国人を雇用するにあたって、日本人と同様に雇用して良いか?
答えはNOです。

​その理由としては、外国人雇用においては、労働関係法令以外に外国人特有の入管法上の制約があるからです。

その中でも一番気をつけなければいけないことは、

知らず知らずに不法就の罪に該当してしまっていることです。

​以下が代表的なケース5つになります。













上記のようなケースに該当する場合は、直ちに改善する必要がありますので、ご注意ください。

また、ケース5のアルバイト雇用において28時間管理が正確にできていない事業所も多く見受けられます。
そもそも、外国人のアルバイトは週28時間を超えてさせることはできません。

そして、この
28時間の計算は、どの日から7日計算しても28時間を超えてはいけないというルールであることに注意しなければなりません。


上記のように不法就労に問われないためにも、日々外国人の雇用管理は非常に大切なことです。


あと、企業によっては、外国人雇用において「在留カードの原本確認」を行わず、コピーや写真データで確認を済ます企業がしばしば見受けられます。

仮に雇用した外国人が、「偽造在留カード」の持ち主で、原本確認を行わなかった採用担当者及び経営者は、不法就労の罪に問われることになります。


必ず、在留カードは原本確認、法務省の偽造診断アプリによって確認するようにしてください。
 

不法就労に問われるケース.png

​コンプライアンスサービス

01

外国人顧問

02

​失効照会サービス

​弊社は顧問として、外国人の入退社時の在留カードの確認、在留期限の管理、アルバイトの28時間管理と不法就労の罪に問われないためのサポートを総合的にさせて頂きます

​外国人アルバイトを多く雇用する事業所さんにとって、在留カードの有効性の照会をかけるためには多大な労力を要します。弊社では、事業所の代わりに失効照会をさせて頂いておりますので、安心して外国人アルバイトを雇用して頂けます。

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