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外国人が日本に在留するためには

外国人が日本に在留するためには、法律で定められたの29種類のカテゴリーの活動内容に該当する必要があり、これを在留資格と言います。

​青色の四角に記載されている在留資格が就労系の在留資格で、一般的に「就労ビザ」とは、その中でも「技人国(技術・人文知識・国際業務)」のことを指していることケースが多いです。​​

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就労系の在留資格の一覧表

就労ビザといっても、どのような業務に対しても就労が認められているわけではなく、個々の活動内容によって判断が異なってきます。また、日本の在留資格においては、単純労働を前提として業務内容に対する在留資格は基本的には認められていないことに注意を要します。

仮に、就業しようとしている業務内容が単純労働としてのイメージが強い場合は、入管庁に対して、その旨の説明を丁寧に行う必要があります。

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