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経営・管理ビザ申請サービス
経営・管理ビザの申請においては、一般の就労ビザとは異なり、様々な要件を満たすことが必要とされます。
そもそも、経営・管理ビザは「経営」というビザと「管理」という2つの活動内容が含まれていますが、ここでは、「経営」を前提とした説明をさせて頂きます。
まず1つ目の要件として満たす必要があるのが、「事務所要件」です。
経営をするわけですから、経営をする「場所」となる「事務所または事業所」が必要となります。
申請に際しては、
● 事務所の賃貸借契約書
● 事務所の写真
● 事務所の図面
等の書類が求められます。
ここで、入管が確認したいポイントとしては、本当に事業するの?架空の会社じゃないよね?というとこです。
本当に事業をするのであれば、事業の内容にあったサイズの事務所である必要がありますし、少なくとも、デスク、パソコン、電話・FAXなどの事務用機器等が必要となります。
また、事務所として明確に区分されている必要があるので、以下のような形はNGになります。
● どこかの会社の一部を間借りする
● バーチャルオフィス
次に満たす必要があるのは、投資要件です。
これは、経営するにあたって最低500万円の投資、または、日本に居住する人を2名雇用することが要求されています。
良くある質問としては、この要件を満たさなかったら経営・管理ビザの許可は降りないのか?という質問があります。
答えとしては、必ずしもこの要件を満たさなかったとしても、「この要件の準ずる規模であること」を満たせば許可になる可能性が十分あります。
例えば、常勤職員が1名しか従事しなかった場合でも、概ね250万円以上の資本金を準備していれば、1名の従業員と資本金で合計500万円相当の投資をしていると判断してもらえる場合もあります。
また、従業員を雇用しない場合で資本金が250万円しか準備しなかったとしても、事業開始にあたって、例えば事務所賃貸にあたっての保証金として250万円を支払ったなど、総事業経費として500万円投資していると、判断してもらえる場合もあります。
最後に重要なのは、事業計画です。
事務所を借りた。500万円も投資した。これで許可が降りるか?
そういうわけではありません。
経営・管理というビザの名称のとおり、このビザは経営することを前提しているので、元の経営プランが明確でなければ、不許可となります。
ここで重要なポイントしては、入管庁の審査官は経営のプロではないので、わかりやすく事業計画を書面で説明することです。
「何を」・・・・・・・どのような商品やサービスを提供するのか?
「どこで」・・・・・・ネットなのか店舗なのか、どこでその商品やサービスを販売するのか?
「どうやって」・・・・商品やサービスはあってもどのように集客するのか?
「いくらで」・・・・・商品やサービスをいくらで販売提供するのか?
少なくても上記の4要素と、数値計画で事業の安定性を説明していく必要があります。
経営管理ビザ申請までの流れ
01
ヒアリング
02
書類収集
03
書類作成
04
申請
開始予定である事業内容を丁寧にヒアリングを実施し、入管庁の担当官にも理解しやすいように事業内容を精査、言語化します。
申請に必要な書類を準備して頂きます。
事業の説明に必要な取引先との契約書であったり、商品・サービスの説明書等が必要となります。
ヒアリングに基づき、事業内容が入管法の観点から適法で安定的に継続できることを理由書と添付書面で疎明します。
申請内容と事実の相違がないことを確認頂いた上で、申請をさせて頂きます。
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