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就労ビザの取得は難しい?
良く弊社に相談にこられるお客様で、以下のようなケースが多いです。
不許可になる要因は様々ではありますが、多くの場合は、入管庁に対して十分な説明ができていないことに起因するケースが多く見受けられます。
外国人を雇用し、ビザ申請をするにあたって、そもそも注意しなければいけないポイントがいくつかあります。
それは、
入管庁に対して、在留資格の変更、更新許可申請をする際に、法定で求められている書類は必要最低限の書類しか求められていません。
在留資格の該当性があるかないか(ビザの許可可能性)、を判断するにあたって、業務内容上明確に分かるような業務と事業内容であれば、担当官もそれほど苦労することなく、情報収集をし、許可の判断を出しやすいです。
ただ、入管庁がひっかかるポイントが多ければ多いほど、審査は長引きますし、丁寧な説明が必要となります。
審査にあたってひっかかりやすいポイントとしては以下のようなことが挙げられます。
● 業務内容に単純労働が含まれていることが疑われる
● 会社の規模感から申請している業務内容が十分に担保されているかどうかが不明確
● 資料提出通知に対して明確な回答がない
● 同一会社で申請している他の外国人の業務内容と矛盾がある
上記のいずれかにひっかかってしまうと、審査は長引き、担当官に対して納得してもらえる説明をしなければ不許可という結果になります。
また、ここでのポイントは説明は原則書面によるということです。
弊社は、各業界の業務の特殊性を深く理解して、入管庁が理解しやすいように説明書類を作成して、申請をさせて頂くので、限りなく許可可能性を高めることができます。
就労ビザ申請までの流れ
01
ヒアリング
02
書類収集
03
書類作成
04
申請
就労予定である企業の業務内容を丁寧にヒアリングを実施し、入管庁の担当官にも理解しやすいように業務内容を精査、言語化します。
申請に必要な書類を準備して頂きます。
法定書類以外に、事業所の写真や、場合によっては人事関係の資料等もご準備して頂きます。
ヒアリングに基づき、活動内容が入管法の観点から適法であることを理由書と添付書面で疎明します。
申請内容と事実の相違がないことを確認頂いた上で、申請をさせて頂きます。
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