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建設業でエンジニアで外国人採用できる?!〜エンジニア採用の誤解と正しい在留資格の理解〜

2025.04.07

技人国

近年、建設業界における人材不足の影響から、外国人の雇用を検討する企業が増えています。その中で、人材紹介会社から 「エンジニアとして外国人採用が可能」 との提案を受けるケースが多く見受けられます。しかし、建設業において 「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国)での在留資格を取得できる業務範囲には明確な制限があり、現場作業員としての就労は認められていません。

1. 建設業における技人国ビザの適用範囲

技人国は、日本の大学・専門学校等を卒業した外国人や、一定の専門知識・技術を持つ外国人が取得できる在留資格です。この在留資格で就労可能な業務は 「専門的・技術的な業務」 に限られています。

✔ 技人国で認められる業務

✅ 設計・図面作成(CAD等)

  • 建築設計

  • 構造計算

  • CADオペレーター(高度な設計業務に従事する場合)

✅ 現場監督(マネジメント業務)

  • 施工管理業務

  • 安全管理・品質管理

  • 技術指導(実務を伴わないもの)

✅ 技術開発・研究

  • 建設技術の研究・開発

  • 新技術導入のための評価・分析

2. 技人国で働けない業務

以下の業務は 技人国の対象外 となるため、この在留資格では従事できません。

❌ 現場作業員としての労働

  • 資材の運搬

  • 配管工・大工・とび職・左官などの施工業務

  • その他、体を使う現場作業全般

❌ 単純労働と見なされる業務

  • 雑務・補助業務

  • 現場清掃・整理

  • その他、マネジメントではない作業

特に 大手ゼネコンや公共工事では、技人国ビザでは現場入場が一切認められない ケースが増えており、適切なビザでの雇用が必須となっています。

以下の業務は 技人国の対象外 となるため、この在留資格では従事できません。

❌ 現場作業員としての労働

  • 資材の運搬

  • 配管工・大工・とび職・左官などの施工業務

  • その他、体を使う現場作業全般

❌ 単純労働と見なされる業務

  • 雑務・補助業務

  • 現場清掃・整理

  • その他、マネジメントではない作業

特に 大手ゼネコンや公共工事では、技人国ビザでは現場入場が一切認められない ケースが増えており、適切なビザでの雇用が必須となっています。

3. 建設業で外国人を適法に雇用する方法

① 技人国で採用できる業務

• 建築設計(CAD・構造計算・施工計画)

• 施工管理(現場監督・マネジメント)

② 技人国では雇用できない業務

• 現場作業(型枠・鉄筋・左官・塗装 など)

③ 技人国以外の適正な在留資格

職人業務を行う場合は、以下の在留資格を活用します。

在留資格   該当業務   具体例

特定技能1号 職人業務    型枠工・鉄筋工・配管工 など

技能実習   技能の習得 基礎工事・左官・塗装 など

特定技能2号 高度な技能職 職長・指導者としての職人

4. 今後の対応策と適正雇用のポイント

✅ 企業側の対応策

  1. 現場での実作業が主な業務となる場合は「特定技能」や「技能実習」を活用する。

  2. 技人国で雇用する場合は「設計」「施工管理」といった専門業務に限定する。

  3. 人材紹介会社の提案が適切か、必ず事前にチェックする。

✅ 注意すべきポイント

• 「エンジニア」と言われても、実際の業務内容が現場作業なら違法就労にあたる。

• 外国人が建設現場に入る際は、資格外活動にならないか確認する。

• 特定技能・技能実習・技人国のいずれが適切か、正しい雇用スキームを設計する。

まとめ

建設業における外国人雇用では、「技人国=エンジニアだから現場で働ける」という誤解が生じやすくなっています。しかし、実際の業務が現場作業であれば、技人国の在留資格では働けません。

企業は適正な在留資格を選び、適法な形で外国人材を活用することが求められています。

✔ 建設エンジニア(設計・監督)なら技人国

✔ 職人業務なら特定技能・技能実習

適切な在留資格で外国人雇用を進め、長期的な人材活用を実現していきましょう。