top of page

# 業務範囲が広い!?特定活動46号とは

更新日:2025年7月8日

1. 特定活動46号とは?

特定活動46号は、日本の企業が高度な日本語能力を持つ外国人材を活用するための在留資格です。法務大臣が指定する機関との契約に基づき、常勤職員として業務に従事することを許可するものです。特に、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務が対象となります。

2. 要件

特定活動46号を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 学歴要件

以下のいずれかに該当することが求められます。

  • 日本の大学(短期大学を除く)を卒業し、学位を授与されていること。

  • 日本の大学院を修了し、学位を授与されていること。

  • 日本の短期大学、高等専門学校、または一定の単位を取得した専門課程を修了し、学士の学位を授与されていること。

  • 日本の専門学校の専門課程(文部科学大臣の認定を受けたもの)を修了し、高度専門士の称号を取得していること。

(2) 日本語能力要件

  • 日本語能力試験(JLPT)N1に合格していること、またはそれと同等の能力を証明できること。

  • 幅広い場面で論理的にやや複雑な日本語を理解し、日常的な場面で使いこなせること。

(3) 報酬要件

  • 日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

(4) 学修成果の活用要件

  • 日本の大学や専門学校での学修成果を活かした業務に従事すること。

3. 活用のメリットと課題

(1) 企業にとってのメリット

  • 優秀な外国人材の確保:特定活動46号の取得者は、高度な日本語能力を持ち、日本の教育機関で学んだ知識を活かせる人材です。

  • 業務の多様化:通訳・翻訳だけでなく、日本語を活用する様々な業務に従事できるため、企業の国際化に貢献できます。

  • 特定技能よりも広範な業務適用:特定技能とは異なり、業種の縛りが少なく、企業のニーズに応じた採用が可能です。

(2) 課題と対策

  • 対象者の限定:日本語能力試験N1の合格者は主に中国や韓国籍の方が多いため、その他の国籍の人材を採用するには追加のサポートが必要。

  • 魅力的なキャリアパスの提示:優秀な外国人材に選ばれるためには、昇進・スキルアップの機会を明示することが重要。

  • 他の在留資格との競争:高度専門職や技術・人文知識・国際業務との比較を行い、より良い条件を提供する必要がある。

4. 企業の採用戦略

特定活動46号の人材を確保するためには、以下の戦略が有効です。

(1) 採用時の工夫

  • 大学・専門学校との連携:卒業予定者へのアプローチを強化。

  • 奨学金・インターンシップ制度の活用:早期に外国人学生と接点を持ち、関係を構築。

(2) 就業環境の整備

  • 外国人向けの社内研修:企業文化や業務内容の理解を深める。

  • メンター制度の導入:先輩社員によるサポート体制を確立。

(3) キャリアパスの明確化

  • 管理職登用の可能性を提示:外国人社員が長期的に働ける環境を提供。

  • スキルアップ支援:資格取得や語学研修の支援を行う。

5. まとめ

特定活動46号は、日本語を活用できる優秀な外国人材を企業に迎えるための貴重な在留資格です。しかし、取得要件が厳しく、対象者が限られるため、企業側の採用戦略の強化が必要不可欠です。

優秀な外国人材を獲得するためには、学歴や日本語能力の条件を満たす候補者に対して魅力的なキャリアプランを提示し、長期的な雇用関係を築くことが求められます。企業の成長と国際競争力を高めるために、特定活動46号を有効活用することが重要です。

最新記事

すべて表示
なぜ、御社の外国人スタッフは定着しないのか?「仕組み」の前に作るべき、たった1つのこと

その「仕組み」、順序が間違っていませんか? 「せっかく採用したのに、すぐに辞めてしまった」 「国籍の違う従業員同士でグループができてしまい、うまくいっていない」 「指示を出しても、なかなか言うことを聞いてくれない」 外国人雇用に取り組む多くの企業様から、このような切実なご相談をいただきます。 真面目な企業様ほど、これらの問題を解決するために綿密な「マニュアル」を作ったり、「日本語教育」を強化しよう

 
 
 
「うちは大丈夫」は通用しない?不法就労が発覚する意外な5つのルートと捜査の裏側

ビザ申請を専門とする行政書士として多くのご相談を受ける中で、不法就労に関する相談も少なくありません。 その際、多くの経営者様が口にされるのが**「まさか、こんな些細なことからバレるとは思わなかった」**という言葉です。 「不法就労の摘発」と聞くと、入管の警備官が突然会社に踏み込んでくるシーンを想像されるかもしれません。しかし、実務上の感覚としては、最初から「不法就労」として捜査されるケースよりも、

 
 
 
【飲食店の皆様へ】神戸有名ラーメン店の逮捕事例に学ぶ。「不法就労助長」の代償と、今後5年間「特定技能」が採用できなくなる経営リスク

先日、神戸の人気ラーメンチェーン「神戸ラーメン第一旭」を運営する会社の社長や役員、そして 現場の店長を含む計6名 が、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されました。 容疑は、留学生アルバイトに対して法定の「週28時間」を超えて就労させていたというものです。 https://www.kobe-np.co.jp/news/jiken/202511/0019748286.shtml 「うちは大丈

 
 
 

コメント


© 2019 HR BRIDGE

bottom of page